厚生労働省より「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の取り扱いに関する報道がありました(令和2年4月9日)
新型コロナウイルスの感染者が増加する中で、今後、特定不妊治療を受けている夫婦が治療の延期等を余儀なくされることが想定されます。そのため、感染防止の観点から一定期間治療を延期した場合、時限的に年齢要件を緩和するものです。
これに伴い、豊橋市においても国の変更に従い以下の2点のとおり時限的に年齢要件の対応をします。
厚生労働省の報道資料はこちらをクリックしてご覧ください。(厚生労働省のHP)
対象者
治療期間初日の妻の年齢 「43歳未満」 → 「44歳未満」
※令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳(昭和52年4月1日~昭和53年3月31日生まれ)である夫婦であって令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期したものにあっては、妻の年齢が44歳に到達する日の前日までの間に限り対象者とします。
※令和3年度中に始めた治療でも、妻の年齢が44歳に到達する日の前日までに始めたものであれば、今回の対応が適用されます。
通算回数
初回助成時の治療期間初日の妻の年齢が、
40歳未満:6回(40歳以上:通算3回)
⇩
41歳未満:6回
※令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳(昭和55年4月1日~昭和56年3月31日生まれ)である夫婦であって令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期したものにあっては、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満であるときは、通算助成回数を6回とします。
※令和3年度中に始めた治療でも、妻の年齢が41歳に到達する日の前日までに始めたものであれば、今回の対応が適用されます。