国保年金課では、新型コロナウイルス感染症拡大予防対策のため、臨時的な対応として、来庁しなくても郵送によりできる手続きや電話での相談を拡大しています。人と人との接触を減らすためなるべく来庁せずに郵送での手続きや電話での相談をご利用ください。
来庁される場合は、 月初め、月曜日及び連休明け、時間帯としては、午前10時から午後2時が比較的に混雑する傾向にありますので、数日又は時間帯を避けて来庁していただきますようご協力をお願いします。
郵送での手続き又は電話での相談
【国民健康保険】
●国民健康保険をやめる手続き
●国民健康保険に加入する手続き
●国民健康保険被保険者証・高齢受給者証の再発行
●限度額適用認定証の申請
●非自発的失業者への国民健康保険税軽減手続き
●国民健康保険税納付額照会
●国民健康保険税額の試算(概算)
【国民年金】
●国民年金保険料の免除・納付猶予手続き
●国民年金保険料の学生納付特例手続き
●国民年金被保険者関係届書(申請書)による手続き
●新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする
国民年金保険料免除に関する手続き
○郵送先
〒440-8501
(住所不要)
豊橋市役所 国保年金課 宛
※注意事項
・個人情報を郵送するため、簡易書留等で郵送することをお勧めします。
・保険証の発行の場合は、書類を受理してから保険証を郵送するまで1週間程度かかります。
・郵送された書類に不備や不足があった場合は、担当からご連絡させていただきます。
手続き方法
国民健康保険をやめる手続きの郵送に必要な書類
(職場の健康保険に加入した場合に限ります)
- 職場の健康保険の保険証の写し
- 職場の健康保険の加入者全員の写し。
- 余白に必ず日中に連絡がつく電話番号を記入してください。
- 国民健康保険をやめたことによる保険税の精算額をお知りになりたい場合は、余白に「保険税の精算額を知りたい。」と記入してください。保険税グループ(0532-51-2295)より折り返しご連絡します。
国民健康保険に加入する手続きの郵送に必要な書類
(職場の健康保険を脱退した場合に限る)
- 職場の「健康保険資格喪失証明書」の原本(喪失連絡票.pdf[55KB])
- 加入される方全員の氏名が記載されていること。
- 資格喪失日、保険証記号番号、保険者番号、保険者名が記載されていること。
- 本人確認書類の写し
- マイナンバーカード(顔写真が掲載されている表面のみ)又は運転免許証等の顔写真付きのもの。
【お問い合わせ先】窓口グループ 電話:0532-51-2293
国民健康保険被保険者証・高齢受給者証の再発行の郵送に必要な書類
- コピー用紙等に次の5点を記入したもの
【(1)再発行希望者全員の氏名・(2)生年月日・(3)住所・(4)日中連絡のつく電話番号・
(5)「国民健康保険証(高齢受給者証)を紛失したため、再発行を希望します」の一筆】
- 本人確認書類の写し
- マイナンバーカード(顔写真が掲載されている表面のみ)又は運転免許証等の顔写真付きのもの。
【お問い合わせ先】窓口グループ 電話:0532-51-2293
限度額適用認定証の申請
※入院・手術などで診療費用が高額になる場合、「限度額適用認定証」を病院の窓口に提示していただくと、請求される医療費が、自己負担限度額までとなります
- 交付対象者かどうか確認が必要なため、まずはお電話をしてください。
【お問い合わせ先】保険給付グループ 電話:0532-51-2285
非自発的失業者への国民健康保険税軽減手続き
※リストラや倒産など非自発的に離職された方を対象とした軽減措置
- 電話にて、申請書の郵送をご依頼ください。
【お問い合わせ先】保険税グループ 電話:0532-51-2295
国民健康保険税納付額照会
- 確定申告等の社会保険料控除に記載する国民健康保険税の納付額は、お電話でお問い合わせください。
【お問い合わせ先】保険税グループ 電話:0532-51-2295
国民健康保険税額の試算(概算)
- 国民健康保険に加入すると保険税がいくらになるか試算を希望される場合は、加入予定の方全員分の前年中の全ての所得がわかるもの(確定申告の控え、源泉徴収票等)をお手元にご用意のうえ、お問い合わせください。概算にて回答します。
【お問い合わせ先】保険税グループ 電話:0532-51-2295
国民年金保険料の免除・納付猶予手続きに必要な書類
- 失業等により申請する場合で、雇用保険の被保険者であった方は、失業した事実が確認できる雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票等の写し。
- 本人確認書類の写し
- マイナンバーカード(顔写真が掲載されている表面のみ)又は運転免許証等の顔写真付きのもの。
○詳しい内容は、日本年金機構のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
【お問い合わせ先】国民年金グループ 電話:0532-51-2290
国民年金保険料の学生納付特例手続きに必要な書類
- 在学期間のわかる学生証の写し(裏面に有効期限・学年・入学年月日の記載がある場合は裏面の写しを含む)または在学証明書の原本
※ 新型コロナウイルス感染症の影響により学生証の発行が遅延している場合は、申請書の備考欄に「学生証発行遅延のため後日送付」と記載し、「学生証の写し」以外の申請書等を送付してください。
- 失業等により申請する場合で、雇用保険の被保険者であった方は、失業した事実が確認できる雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票等の写し。
-
本人確認書類の写し
- マイナンバーカード(顔写真が掲載されている表面のみ)又は運転免許証等の顔写真付きのもの。
○詳しい内容は、日本年金機構のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
【お問い合わせ先】国民年金グループ 電話:0532-51-2290
国民年金被保険者関係届書(申出書)による手続きに必要な書類
国民年金に加入する手続き(20歳以上60歳未満の方)
- 厚生年金または共済年金の資格を喪失(退職)したとき
- 配偶者の退職等により、第3号被保険者でなくなったとき
・国民健康保険に加入手続きをすると同時に、国民年金の加入手続きをしたことになります。
・職場の健康保険「任意継続」に切り替えした場合、年金制度では国民年金に加入する
必要があります。
- 配偶者の65歳到達により、第3号被保険者でなくなったとき
・職場の健康保険は、配偶者の扶養でも、年金制度では国民年金に加入する必要があります。
付加保険料を納付するとき、納付をやめるとき
産前産後免除理由に該当するとき
◎郵送にあたっては、届書(申請書)裏面の「提出にあたってのご注意」をご確認ください。
特に、個人番号(マイナンバー)を記載して郵送する場合は、日本年金機構指定の添付書類が
必要です。
◎届書(申請書)に記載漏れや添付書類不備があると受付できず、書類をお返しすることになり
ます。
◎その他の届書種類については、お問い合せください。
【お問い合わせ先】国民年金グループ 電話:0532-51-2290
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とした国民年金保険料免除の申請手続き
臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予及び学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも
満たした方が対象になります。
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金
保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
- 対象期間、手続き方法、申請に必要な書類など詳しい内容は、 日本年金機構ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
- 失業や退職、事業の休廃止により保険料の納付が困難な場合、「所得の申立書」がなくても免除申請ができます。上記「国民年金保険料の免除・納付猶予手続き」をご覧ください。
【お問い合わせ先】国民年金グループ 電話:0532-51-2290