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予防課

住宅用火災警報器
予防課

火災&救急 予防診断を受けてみませんか

2020年2月10日

  消防本部では、診断希望者のお宅を戸別に訪問し、火災予防と予防救急のアドバイスを行う「火災&救急 予防診断」を実施します。

  この機会に火事と家庭内事故を減らすため、診断を受診しましょう。

    もちろん診断は無料です。

 

申し込み

  下記の申込期限までに電話でお申し込みください。

  申込期限:令和2年2月21日(金)まで

  受付時間:月曜日~金曜日(土日祝日除く)8時30分~17時15分

  申  込 先:消防本部予防課 

         電話 51-3115

対象

  市内在住の65歳以上の方を含む世帯

所要時間

  各世帯15分~30分程度 (ご要望に応じて対応させていただきます)

訪問日時

  令和2年2月25日(火)~    3月13日(金) 9時30分~16時までの中で希望する日時(但し、土日祝除く)

  ※他の申し込み者との兼ね合いで、希望日を調整させていただくことがあります。

診断内容

  火災予防の観点から住宅火災対策について、予防救急の観点からは家の中での事故(転倒、ヒートショック、窒息、誤嚥など)を減らすため、「ちょっとした工夫」をアドバイスします。

その他

  消防職員が訪問しアドバイスします。

注意事項

  この診断で費用を請求したり、消火器などを販売することはありません。消防本部の職員が訪問する際には身分証を携帯していますのでご確認いただき、 消防職員を装った悪質な訪問販売などには十分ご注意ください

 

火災予防について勉強しよう!(動画集)

住宅用火災警報器

 『住宅用火災警報器は10年経ったらとりカエル!』(YoutubeのページへGo!)

★エピソード★ 防火訪問に行ったおじいさんのお家がその夜、火事に!おじいさんの運命やいかにっ!!!

『住宅用火災警報器点検しよう』(YoutubeのページへGo!)

住宅用火災警報器は10年が電池・機器の寿命と言われています。

設置義務化(平成20年)から10年以上経過しており、いざ、というとき動かないことが心配されています。

詳しくは、住宅用火災警報器のページへ

 

体験型ふるさと寄付(住宅用火災警報器の設置)

 

 体験型ふるさと寄付で支える「大切な家族」

 

 豊橋市では、新しい『体験型ふるさと寄付』を開始しました。

 

   結婚や就職を機に豊橋市を離れ、ふるさとに残したご家族などへ住宅用火災警報器という「安心」を届けたり、

 

 里帰りの際にふるさとの家族と一緒に思い出に残る体験をしてみませんか。

 

 ♦寄付から体験までの流れ♦

 

 1 豊橋市外在住の方が『体験型ふるさと寄付』をします。

 

 2 豊橋市内のお宅(実家、親せき宅等)へ消防職員が訪問し『住宅用火災警報器』を取付け(交換)します。

         また、希望に応じて「住宅防火診断」や「予防救急診断」を実施します。

 

 3 里帰り消防署見学券を交付します。

   ・119番通報体験 ・消防車両の見学 ・消防車両と記念撮影

   ※希望する見学日程を調整いたします。(最大8名まで)

   ※豊橋市中消防署を見学。

 

 ★詳細については、『ふるさとチョイス』(外部サイト)をご確認ください。

  ふるさとチョイス『住宅用火災警報器』 ←ここをクリック!!

 

消防車   大切な家族

 

消防士取付け119番通報

 

 

火災予防啓発の連携に関する協定を締結しました!

令和2年9月3日(木)本市とサーラE&L東三河株式会社が『火災予防啓発の連携に関する協定』を締結しました。

サーラと豊橋市の協定締結式

 

目的

住宅火災による死者(人的被害)の低減に効果を発揮する住宅用火災警報器及び住宅用消火器の設置・維持管理の促進。

協定概要

  1. 啓発用のリーフレットの制作
  2. サーラE&L東三河株式会社が行っている4年に1度のガス設備法定点検の機会に制作したリーフレットを活用し、住宅用火災警報器及び住宅用消火器の設置・維持管理の促進を行う。
  3. 消防本部が行っている戸別訪問時に、制作したリーフレットを活用し、住宅用火災警報器及び住宅用消火器の設置・維持管理の促進を行う。

 

火を使用するすべての飲食店に消火器の設置が必要となりました!(令和元年10月1日から)

令和元年10月1日から、火を使用する設備、器具があるすべての飲食店に消火器の設置が義務化されました。

対象となる飲食店は早めに消火器を設置しましょう。

詳しくは、こちら

小規模飲食店に消火器義務化

違反対象物の公表制度(平成30年4月~)

  消防法令により、消防用設備等を設置する義務があるにもかかわらず、設置がされていないと認められた建物を火災予防条例に基づき公表します。          

 公表中の建物一覧

担当事務

街頭消火器、防火管理者講習会、り災証明、煙火の消費許可、消防用設備等の工事計画届・設置指導・検査、危険物製造所等の許認可・査察指導、液化石油ガス設備工事等の届出

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