カテゴリー一覧[公共工事の検査等]内の各事項について改正等しました。
以下のことについて、令和元年7月1日以降公告工事に適用されます。
令和元年6月30日以前公告工事においては旧要領・様式、又は下記の
新要領・様式のいずれに従っても可です。
◆豊橋市工事書類簡素化要領改正について →ページへ移動
・工事カルテ(コリンズ)について改正
受注者からの紙書類提出は不要となり、来庁の必要はなくなりました。
※「登録のための確認のお願い」送信メールに打合せ簿の添付は不要です
・参考資料について一部改正(軽微な補足及び修正)
◆工事施工計画書の押印について
従来、工事施工計画書には受注者押印の上提出されてきましたが、以下のとおりと
なります。
建築系(設備等含む)
工事担当各課の様式に受注者押印は要さず、代理人印をもって提出してください。
土木系 →新様式 ページへ移動
打合せ簿で施工計画書(押印の無しで可)を2部提出してください。