4月16日付けで愛知県が「まん延防止等重点措置」の対象地域とすることが決定されたことを受け、本市では愛知県の対策を踏まえ、
学校体育施設開放事業における施設の開放時間を令和3年4月20日(火)から午後9時までに短縮することとしました。それに伴い、午後9時をまたぐ利用区分の使用者を対象に、午後9時以降の時間数に応じた使用料を下記のとおり還付いたします。なお、利用をキャンセルする場合には、従来通り振替対応といたします。
<対象期間>
令和3年4月20日(火)から開放時間の短縮が解除されるまでの間
<対象者>
午後9時をまたぐ利用区分の使用者であり、開放時間の短縮により午後9時以降に使用しなかったもの
<還付使用料>
施設名 |
通常の開放終了時間 |
時間短縮による開放終了時間 |
還付使用料 |
体育館 |
午後10時 |
午後9時 |
150円/回 |
武道場 |
午後10時 |
50円/回 |
※校庭は本来の開放時間(午後9時まで)のため、還付対象にはなりません。
※分割使用することのできる体育館につきましては、その使用料に応じて還付いたします。
<申請手続き>
「(別紙1)学校体育施設開放事業施設使用料還付請求書(4月20日以降)」に必要事項を記入の上、「スポーツのまち」づくり課までご提出ください。
【別紙1】学校体育施設開放事業施設使用料還付請求書(4月20日以降).docx( 21KB )
【別紙1】学校体育施設開放事業施設使用料還付請求書(4月20日以降).pdf( 45KB )
【別紙1】(記入例)学校体育施設開放事業施設使用料還付請求書(4月20日以降).pdf( 59KB )
委任状.doc( 12KB )
委任状.pdf( 20KB )
<申請期間>
令和3年4月20日(火)から当面の間
<提出場所>
豊橋市役所 西館3階 文化・スポーツ部「スポーツのまち」づくり課(郵送可)
<問い合わせ先>
文化・スポーツ部「スポーツのまち」づくり課(TEL:0532-51-2864)
<参考資料>
学校体育施設開放時間短縮に伴う使用料の還付手続きについて(令和3年4月20日以降).pdf( 52KB )