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「スポーツのまち」づくり課

【7月12日以降】学校体育施設開放事業の開放時間変更に伴う使用料の還付手続きについて

2021年7月9日
 愛知県を対象区域としたまん延防止等重点措置が7月11日をもって解除され、7月12日から8月11日まで愛知県厳重警戒措置への移行が決定されました。これを受け、これまで午後8時までとしていた学校体育施設開放事業における施設の開放時間を 午後9時までに変更いたします それに伴い、還付金額も下記のとおり変更となります。なお、利用をキャンセルする場合には、従来通り振替対応といたします。

 

<対象期間> 

令和3年7月12日(月)から開放時間の短縮が解除されるまでの間

 

<対象者>

午後9時をまたぐ利用区分の使用者であり、開放時間の短縮により午後9時以降に使用しなかったもの

 

<還付使用料>

令和3年4月20日(火)から5月11日(火)及び7月12日(月)から開放時間の短縮が解除されるまでの間

施設名 通常の開放終了時間 時間短縮による開放終了時間 還付使用料
体育館 午後10時 午後9時 150円/回
武道場 午後10時 50円/回

※校庭は本来の開放時間(午後9時まで)になるため、還付はありません。

※分割使用することのできる体育館につきましては、その使用料に応じて還付いたします。

 

令和3年5月12日(水)から7月11日(日)まで

施設名 通常の開放終了時間 時間短縮による開放終了時間 還付使用料
体育館 午後10時 午後8時 300円/回
武道場 午後10時 100円/回
校 庭 午後9時 170円/回

 

<申請手続き>

 「【別紙1】学校体育施設開放事業施設使用料還付請求書(7月12日以降)」に必要事項を記入の上、「スポーツのまち」づくり課までご提出ください。

 【別紙1】還付請求書(7月12日以降).docx( 19KB )

 【別紙1】還付請求書(7月12日以降).pdf( 47KB )

 【別紙1】還付請求書(記入例)(7月12日以降).pdf( 61KB )

 委任状.doc( 12KB )

 委任状.pdf( 20KB )

 

<申請期間>

 令和3年4月20日(火)から当面の間

 

<提出場所>

 豊橋市役所 西館3階 文化・スポーツ部「スポーツのまち」づくり課(郵送可)

 

<問い合わせ先>

 文化・スポーツ部「スポーツのまち」づくり課(TEL:0532-51-2864)

 

<参考資料>

 学校体育施設開放時間短縮に伴う使用料の還付手続きについて(7月12日以降).pdf( 55KB )

担当事務

スポーツ施設の管理・運営、スポーツ振興、スポーツ行事、スポーツ団体の育成