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使用料の改定について

使用料の見直し

 公共施設の運営など、市が提供するサービスには一定の費用がかかります。この費用の一部は、使用料などでサービスを利用する方(受益者)に負担していただいており、不足分については公費(税金)で補てんしています。つまり、実質的にはサービスを利用しない方からも負担していただいていることになります。

 サービスを利用する方(使用料)とそれ以外の方(税金)との公平性を適正に保つため、サービスの性質や、かかる費用に見合った負担となるよう、定期的に使用料の見直しを行っています。

 

平成30年度見直し(平成31年4月、令和元年6月、10月改定)

 令和元年10月1日に消費税(消費税・地方消費税)の税率が8%から10%に引き上げられることから、消費税の課税対象となる施設の使用料などに、税率引き上げ分を転嫁する改定を行います。

 また、一部の施設において、施設運営の見直し等による使用料の改定を行います。

 

消費税率引き上げ分を転嫁する改定(改定日:令和元年10月1日)

 •改定の対象となる公共施設の使用料など(PDFファイル/ 102KB )

  ※ 10月1日以後の施設の使用について、10月1日より前に使用料を支払う場合は、改定前の額を適用します。

  ※ 水道料金、下水道使用料は、12月1日以後の検針より新料金を適用します。

 

その他の改定(改定日:平成31年4月1日、令和元年6月1日)

 •改定の対象となる公共施設の使用料など(PDFファイル/ 228KB )

 

平成29年度見直し(平成30年6月、平成31年4月改定)

 豊橋市では、概ね5年を目途に使用料等の見直しを実施しています。

 平成29年度の見直しでは、施設利用の現状における課題等を整理し、学識経験者で構成された「豊橋市公共施設のあり方検討委員会」からの意見を伺いながら、受益者負担の適正化、増加する施設コストへの対応、施設稼働率の向上などの観点から検証を行い、使用料等の改定を行いました。

 

見直しの考え方

 •使用料等の見直しについて(PDFファイル/ 218KB )

 

改定内容(平成30年6月1日、平成31年4月1日改定)

 •主な使用料等改定施設(PDFファイル/ 52KB )