背景色 文字
本文へ移動
メニューへ移動
市税 軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について

市税 軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)が3年間延長されました

  令和5年度税制改正によって、排出ガス性能及び燃費性能に優れた軽三輪、軽四輪の軽自動車に対する軽課税率の適用が3年間延長(営業用乗用車の25%軽減は2年間の延長)となりました。したがって、令和5年4月1日から令和8年3月31日までに新規登録をした車両は、引き続きグリーン化特例が適用されます。

 

 軽自動車税(種別割)グリーン化特例とは、新規登録をした軽三輪、軽四輪の軽自動車について、その燃費性能に応じて新規登録をした日の属する年度の翌年度分のみ軽自動車税(種別割)の税率が軽減される特例措置です。

 

 対象車及び軽減割合は下表のとおりです。

車種区分

グリーン化特例

(1)新税率の75%軽減

(2)新税率の50%軽減

(3)新税率の25%軽減

四輪以上

乗用

自家用

2,700

 ー    

営業用

1,800

3,500

5,200

貨物

自家用

1,300

営業用

1,000

三輪

1,000

2,000

3,000

 ※営業用乗用車の25%軽減対象については、2年間の延長

(1)電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合車又は平成21年排出ガス基準10%低減達成車)

(2)乗用:令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車

(3)乗用:令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車

※「最初の新規検査」の年月については、車検証の「初度検査年月」欄に記載されています。
※(2)、(3)については、内燃機関の燃料が揮発油(ガソリン)の車両に限ります。また、平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。

※燃費基準の達成状況については、車検証の備考欄に記載されています。