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救命処置の拡大について

平成27年4月1日より救急救命士による処置の範囲が広がりました


 医師が医療機関内で行っていた救命処置を、救急救命士が医師の指示の下で、救急現場や救急車内などで行えるようになりました。


新たに拡大された救命処置

心肺機能停止前の静脈路確保と輸液
 血圧が低下して心臓が停止する危険性のあるショック状態の人や、長時間にわたり狭い場所や機械などに挟まれた人に対して、点滴を行います。

血糖測定と低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与
 低血糖状態が疑われる人に対して血糖測定を行い、低血糖であることが確認された場合には、ブドウ糖溶液を投与します。

期待される効果

 これまで、救急救命士が医師の具体的な指示を受けて行うことができる処置は、心肺機能停止後の傷病者に対する処置に限られていました。これからは、心肺機能停止前の重度傷病者に対して、救急現場や救急車内などで早期に処置を行うことで、救命効果の向上につながることが期待されます。

 ※処置を行う前には必ず説明をして、承諾を得たうえで行いますので、ご理解とご協力をお願いします。