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寄附金税額控除(「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用した場合)計算例

地方自治体への寄附(「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用した場合)に関する寄附金税額控除の計算例

寄附金税額控除の新しい計算方法(平成27年4月1日以降の寄附から適用)

豊橋太郎さんの場合

2か所の地方自治体への寄附 合計4万円
前年中の給与収入 700万円
社会保険料の支払い 70万円
扶養: 妻
    子(高校生)
    子(小学生)

豊橋太郎さんの今年度の市民税・県民税を計算します。

 単位:円

給与収入
7,000,000
給与所得
5,200,000
総所得金額
5,200,000
社会保険料控除
700,000
配偶者控除
330,000
扶養控除(16歳未満)
0
扶養控除
330,000
基礎控除
430,000
控除合計
1,790,000
課税総所得金額
3,410,000
  市民税 県民税
税率
6%
4%
所得割
204,600
136,400
調整控除
1,500
1,000
寄附金税額控除
22,801
15,201
所得割
180,200
120,100
均等割
3,500
2,000
年税額
305,800
※ピンク色のセルは、通常の場合と金額が違う部分

豊橋太郎さんの寄附金税額控除の計算

1 控除の基礎となる金額を計算します

40,000円-2,000円=38,000円(2,000円を超えた部分について控除の対象となります。)

2 市民税・県民税での寄附金税額控除における基本控除額を計算します

市民税分:38,000円×6%(市民税の税率)=2,280円→A1

県民税分:38,000円×4%(県民税の税率)=1,520円→A2

3 市民税・県民税での寄附金税額控除のふるさと寄附に係る特例控除額を計算します

3-1 特例控除額を計算するために、豊橋太郎さんの所得税と市民税・県民税の人的控除額の差の合計額を計算します
人的控除額 所得税 市民税・県民税
配偶者控除額 38万円 33万円 5万円
扶養控除額 38万円 33万円 5万円
基礎控除額 48万円 43万円 5万円
人的控除額の合計額 124万円 109万円 15万円
3-2 特例控除額を計算するために、市民税・県民税の総所得金額-市民税・県民税の控除合計-所得税と市民税・県民税の人的控除額の差の合計額(3-1)を計算します

5,200,000円-1,790,000円-150,000円=3,260,000円 特例控除額で計算するための率は10.21%となります。

3-3 寄附金税額控除の特例控除額を計算します

市民税分:38,000円 ×(90%-10.21%)×(5分の3)=18,193円

県民税分:38,000円 ×(90%-10.21%)×(5分の2)=12,129円

3-4 市民税・県民税の特例控除額の限度額を計算します

市民税分の特例控除額の限度額:(204,600円-1,500円)×20%=40,620円

県民税分の特例控除額の限度額:(136,400円-1,000円)×20%=27,080円

3-5 市民税分の特例控除額、県民税分の特例控除額を決定します

市民税の特例控除額:18,193円 < 40,620円で市民税の特例控除額の限度額を超えないため 18,193円となります→B1

県民税の特例控除額:12,129円 < 27,080円で県民税の特例控除額の限度額を超えないため 12,129円となります→B2

4「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を適用した場合の申告特例控除額を計算します

市民税分:18,193×   10.21%  ≒2,328→C1
          90%-10.21%

県民税分:12,129×   10.21%  ≒1,552→C2
          90%-10.21%

5 市民税・県民税における寄附金税額控除額を計算します

市民税分の控除額はA1B1+C1=22,801円

県民税分の控除額はA2B2+C2=15,201円

5 豊橋太郎さんの場合の寄附金税額控除額について

22,801円(市民税)+15,201円(県民税)≒38,000円が寄附金税額控除となります。(端数処理のため控除額は38,000円ちょうどにはなりません)

6 イメージ図

※以下のイメージ図は豊橋太郎さんの場合の見本であり、実際の控除額は収入や控除の内容により、個人ごとに異なります。

・通常の場合

自己

負担額

 
2千円

【所得税】

所得控除

3,880円

【市民税・県民税】

税額控除

(基本分)
3,800円

【市民税・県民税】

税額控除

(特例分)

     30,322円

  →原則、寄附をした年の所得税と翌年度の市民税・県民税合わせて全額が控除されます。

・「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を適用した場合

自己

負担額

 2

【市民税・県民税】

税額控除

(基本分)

   3,800円

【市民税・県民税】

税額控除

(特例分)

         30,322円

【市民税・県民税】

税額控除

(申告特例分)

    3,880円

  →原則、寄附をした年の翌年度の市民税・県民税から全額控除されます。