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河川愛護活動報奨金制度について

豊橋市内の河川等の美化活動など、河川愛護活動(ボランティア)に関して、下記の要綱に従って補助をしています。

ボランティア団体の関係者の方や、ボランティアに興味のある方は、お気軽に市役所河川課へお問合せください。

河川愛護活動報奨金制度について

・対象となる活動

 市が維持管理する河川又は水路において、1日あたり2時間以上の除草作業若しくは清掃活動を年2回以上行う活動。

・対象団体

 10人以上で組織する河川愛護活動を行う団体で、市長が認めるもの。

・対象期間

 当該年度の4月1日から翌年2月末日までの活動。

・報償費

 対象期間の活動に対して1人1日400円で、当該年度3月中に支払い。

予算の範囲内につき1団体80,000円を限度。

河川愛護活動報奨金制度についてパンフレット( 232KB )

要綱

豊橋市河川愛護活動報奨金交付要綱

(目 的)

第1条 この要綱は、各種団体が自主的に実施している河川等の愛護活動(以下「河川愛護活動」という。)に対して、市が予算の範囲内において、報奨金を交付することにより、快適かつ安全な河川環境の創出を図り、もって地域住民の河川等に対する理解と関心を高めることを目的とする。

 (交付対象団体)

第2条 報奨金の交付対象者は、10人以上で組織する河川愛護活動を行う団体で、市長が認めるものとする。

2 前項に規定する団体は、代表者及び会計責任者を置かなければならない。

 (団体の登録)

第3条 前条に該当する団体で、報奨金の交付を受けようとする団体は、河川愛護活動団体登録申請書(様式第1)に団体登録者名簿を添えて市長に提出し、登録するものとする。

2 前項の登録をした団体(以下「登録団体」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その旨を市長に届け出なければならない。

(1)河川愛護活動を中止したとき。

(2)登録団体名、代表者若しくは会計責任者を変更したとき。

 (交付要件)

第4条 報奨金の交付要件は、市が維持管理する河川又は水路における河川愛護活動で、次に掲げるものとする。

(1)1日当たり2時間以上の除草作業及び清掃作業を年2回以上行う活動とする。

(2)その他市長が適当と認める活動

2 前項各号に掲げる活動は、報奨金の交付を受けようとする年度の4月1日から翌年2月末日までの間に行わなければならない。

 (報奨金の額)

第5条 報奨金については、次式によるものとする。ただし、1団体につき年間8万円を限度とし、人数については、延べ人数とする。

    活動人数(人)×400(円)

 (活動報告)

第6条 前4条を満たす活動を行う登録団体は、活動ごとにその実施状況について活動終了3週間後までに次の書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1)河川愛護活動実績報告書(様式第2)

(2)名簿(参加者全員の氏名が記載してあり、延べ人数のわかるもの)

(3)活動箇所図

(4)写真(現場/作業前、作業後及び人/参加人数が確認できるもの)

 (交 付)

第7条 市長は、前条の報告があったときは、これを審査し、その内容が適当であると認めた時は、報奨金を交付する。

 (決定の取り消し等)

第8条 この活動に関し不正又は不誠実な行為をしたときは、登録団体の登録を取り消し、又は報奨金の全部若しくは一部を交付しないことができる。

2 報奨金の交付を取り消した場合において、既に報奨金が交付されているときは、期限を定めて、報奨金の全部又は一部を返還させることができる。

 (雑 則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

  附則

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

  附則

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

  附則

この要綱は、平成22年6月1日から施行する。

  附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

  附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

  附則
 (施行期日)
1 この要綱は、令和3年1月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の豊橋市河川愛護活動報奨金交付要綱の規定により作成されている様式第1及び様式第2は、改正後の豊橋市河川愛護活動報奨金交付要綱の規定にかかわらず、当分の間これを使用することができる。

豊橋市河川愛護活動報奨金交付要綱

様式一覧

様式第1(要綱第3条関係)

様式第1(要綱第3条関係)

様式第2(要綱第6条関係)

様式第2(要綱第6条関係)