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4-1 し尿・浄化槽に関すること

し尿の汲み取りについて

 ご家庭のトイレやイベント会場・工事現場など仮設トイレの汲み取りは、豊橋市の許可を受けた業者に依頼してください。

浄化槽の維持管理について

  浄化槽指導要領(PDF/447KB)

  • 登録業者による保守点検を受けましょう
    保守点検は、浄化槽の種類、処理方式等によって点検期間が異なります。
    具体的な点検内容は、送風機やポンプの点検、汚泥の調整、消毒剤の補充等です。
    保守点検は、浄化槽法に基づいた技術上の基準に従って行わなければなりませんので、専門的知識や技術を有し、豊橋市の登録を受けた保守点検業者に委託してください。
  • 年1回以上の清掃が必要です  
    浄化槽は使用していると次第に汚泥がたまり、一定量になると取り除かなくてはなりません。清掃の回数は、年1回(全ばっ気方式はおおむね6ヶ月に1回)以上です。保守点検同様に、浄化槽法に基づいた技術上の基準に従って行わなければなりませんので、専門的知識や技術を有し、豊橋市の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託してください。 
  • 法定検査を必ず受けましょう
    浄化槽が正しく設置され、能力どおりの排水ができているかを検査します。 使用開始後3ヶ月を経過した時点から5ヶ月以内に行う検査(7条検査)と、その後毎年1回行う検査(11条検査)があり、本市では県の指定検査機関である下記の業者が行います。

  し尿汲み取り業者・浄化槽の維持管理業者一覧はこちら

 

浄化槽の届出について

 浄化槽について以下に該当する場合、浄化槽管理者による届出、報告が必要です。

新たに浄化槽を設置する場合(浄化槽法第5条)

 浄化槽工事の着工予定の21日以前(認定浄化槽は10日以前)に浄化槽設置届出書をご提出ください。

 なお、設置届出書には浄化槽法第7条に規定する設置後等の水質検査を指定検査機関に依頼したことを証する書面(申込書、振込書等)の添付が必要となります。

  浄化槽設置届出書(WORD/40KB)

浄化槽の使用を開始した場合(浄化槽法第10条の2)

 浄化槽の使用を開始した日から30日以内に浄化槽使用開始報告書をご提出ください。

  浄化槽使用開始報告書 (WORD/15KB)

浄化槽管理者が変更になった場合(浄化槽法第10条の2第3項)

 中古物件等を購入又は大家等から浄化槽の管理を含めて借用物件等を借り受けた場合等、浄化槽の管理をすることとなった日から30日以内に浄化槽管理者変更報告書をご提出ください。

  浄化槽管理者変更報告書 (WORD/15KB)

浄化槽技術管理者が変更になった場合(浄化槽法第10条の2第2項)

 浄化槽技術管理者を変更した場合、変更した日から30日以内にご提出ください。

  浄化槽技術管理者変更報告書 (WORD/15KB)

浄化槽の使用を休止した場合(浄化槽法第11条の2第1項)

 浄化槽の保守点検、清掃、法定検査の免除を希望するため、浄化槽の使用の休止をしたい場合は、使用休止のための清掃を行ったうえで、清掃の記録を添付した浄化槽使用休止届出書をご提出ください。

  浄化槽使用休止届出書 (WORD/22KB)

浄化槽の使用を再開した場合(浄化槽法第11条の2第2項)

 使用を休止した浄化槽の使用を再開したい場合は、使用する前に浄化槽の保守点検を実施し、再開した日から30日以内に保守点検記録を添付した浄化槽使用再開届出書をご提出ください。

  浄化槽使用再開届出書 (WORD/19KB)

浄化槽の使用を廃止した場合(浄化槽法第11条の3)

 浄化槽の使用を廃止する場合は、浄化槽の清掃を実施し、その清掃記録を添付して、使用を廃止した日から30日以内に浄化槽使用廃止届出書をご提出ください。

  浄化槽使用廃止届出書 (WORD/31KB)

  浄化槽の撤去時の清掃等について(PDF/65KB) 

 

浄化槽処理促進区域について

 本市は、浄化槽法第12条の4第1項の規定に基づき、浄化槽処理促進区域を以下のとおり指定しました。
浄化槽処理促進区域とは

 市町村は、市町村の区域(下水道法に規定する処理区域及び予定処理区域を除く。)のうち、自然的経済的社会的諸条件からみて、浄化槽による汚水の適正な処理を特に促進する必要がある区域を、浄化槽処理促進区域として指定することができます。

指定区域

 豊橋市浄化槽処理促進区域(PDF/3756KB)