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住民税非課税世帯等支援給付金

 

住民税非課税世帯等支援給付金(非課税世帯等への3万円給付金)

◎確認書・申請書の受付は令和5年10月31日(火)をもって終了しました。

 

<お知らせ>

政府により策定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、本年夏以降1世帯当たり3万円を支援してきた低所得者世帯(住民税非課税世帯)に対し、1世帯当たり7万円を追加することで、合計10万円を目安に給付を行う方針が示されました。
これを受けて、豊橋市においても補正予算が可決され、支給開始に向けて準備を行っています。

事業の概要についてはこちらのページをご覧ください。

(令和5年12月4日)

 

 

 

以下は、住民税非課税世帯支援給付金(非課税世帯等への3万円給付金)の参考情報となりますのでご注意ください。

 

支給の対象となる世帯

1.住民税非課税世帯

令和5年6月1日時点で豊橋市に住民登録されており、かつ、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護世帯も含みます)


2.家計急変世帯

令和5年6月1日時点で豊橋市に住民登録されており、予期せず令和5年1月以降の家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込み額が、住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯

※予期せず収入が減少したわけではないのにもかかわらず、意図的に給付金を申請することは不正行為に該当します。


1及び2共通事項

・令和5年度分の住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象ではありません。

(現時点の被扶養状況ではなく、令和4年12月31日において住民税が課税されている親族等から扶養を受けている方のみからなる世帯は支給対象外となりますので、ご注意ください。)

 (例)親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯は対象外

    子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)は対象外

    令和5年4月に就職し、親(課税)の扶養から外れた新社会人の単身世帯(非課税)は対象外

・租税条約に基づき住民税を免除されている方を含む世帯は対象ではありません。

・住民税が課税されている方の被扶養者のみからなる世帯であっても、予期せず収入が減少し、扶養者の収入が住民税非課税水準相当となった場合には、給付の対象となる場合があります。

 

   住民税非課税世帯等支援給付金のご案内.pdf( 395KB )

 

支給額

1世帯あたり3万円(住民税非課税世帯、家計急変世帯を問わず受給は1世帯1回限りとなります。)

 

支給の手続き方法

1.住民税非課税世帯

①世帯全員が非課税で、未申告の方がいない世帯

・支給対象となる可能性がある世帯あてに、令和5年7月4日(火)に豊橋市から「支給要件確認書」を発送しました。

・支給要件確認書表面の「確認欄」をご確認いただき、支給要件に該当する場合は、必要事項を記入して、返信用封筒で返送してください。


※支給要件確認書に記載された振込口座とは別の口座へ振込を希望される場合などは、振込口座がわかる通帳の写しなどの添付書類が必要です。


②世帯員に令和5年度市民税が未申告の方がいる世帯

・支給対象となる可能性がある世帯あてに、令和5年7月4日(火)に「申請書」を発送しました。

・申請書裏面の「誓約・同意事項」をご確認いただき、支給要件に該当する場合は、必要書類ともに返信用封筒にて返送してください。

   住民税非課税世帯等支援給付金(非課税世帯分)申請書(請求書).pdf( 118KB )

   記入例.pdf( 158KB )   記入要領.pdf( 384KB )


【確認書または申請書が届かない世帯でも、申請により給付を受けられる可能性があります。】

・令和5年6月1日以前に世帯内の課税者が死亡や行方不明となった場合、死亡や行方不明となった方による扶養にかかわらず、基準日(令和5年6月1日)時点の世帯全員が令和5年度住民税が非課税であれば、給付金の対象となることがあります。

・令和5年6月1日以前に離婚した場合、元配偶者の扶養にかかわらず、基準日(令和5年6月1日)時点の世帯全員が令和5年度住民税が非課税であれば、給付金の対象となることがあります。


⇒支給対象と思われるのに確認書または申請書が届かない場合は、豊橋市給付金コールセンター(0532-26-2271)へお電話ください。

 

2.家計急変世帯

支給要件に該当する世帯は、申請が必要です。(令和5年7月4日から申請書の受付を開始します。)

<提出物>

・住民税非課税世帯等支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)  様式.pdf( 120KB )

  記入例.pdf( 165KB )   記入要領.pdf( 168KB )

・簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】  様式.pdf( 174KB )

  記入例.pdf( 207KB )   記入要領.pdf( 305KB )

・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(表面)等)

・振込口座がわかる通帳の写し

・世帯の中で収入がある方全員分の令和5年1月以降の任意の連続した3か月の収入がわかるもの(給与明細や通帳の写し)

 

  • 確認書及び申請書(非課税世帯・家計急変世帯)の提出期限:令和5年10月31日(火)【当日消印有効】

<提出先>

〒440-8501

豊橋市今橋町1番地

豊橋市臨時給付金事務局 行

 

お問い合わせ

【受付窓口】 ※令和5年7月4日(火)から申請書の受付を開始します。

受付場所:豊橋市役所 東館3階 301会議室

受付時間:午前9時から午後4時まで(土・日・祝日を除く)

※受付窓口にみえる方の本人確認書類をご持参ください。

※申請者(世帯主)と別世帯の親族などが代理人として手続き等にみえる場合、申請者(世帯主)から代理人への委任状が必要です。


【豊橋市給付金コールセンター】

電話番号:0532-26-2271

受付時間:午前9時から午後5時(土曜日・日曜日・祝日を除く)

 

 

配偶者から暴力を理由に避難している方(令和5年7月4日から申し出の受付を開始します。)

配偶者からの暴力を理由に避難し、令和5年6月1日時点で住民票上の住所にお住まいでない方も、住民税非課税世帯等支援給付金を受け取れる可能性があります。なお、該当する世帯は現在お住まいの市区町村にて申し出が必要です。

申出窓口:豊橋市役所 市民協働推進課

電話番号:0532-51-2188(平日午前9時から午後5時まで)

 

 

修正申告等により住民税均等割が課税から非課税になった場合など

修正申告等により住民税均等割が課税から非課税になり、給付金の支給要件に該当するようになった場合、お手数ですがコールセンターにお申し出いただき、令和5年10月31日までに申請書と必要書類をご提出ください。

なお、給付金の受給後、修正申告等により住民税均等割が非課税から課税となった場合や、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。

 

 

令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律について

令和5年度豊橋市住民税非課税世帯等支援給付金は、「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」に規定される給付金に該当します。

令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができないほか、非課税として取り扱われます。

 

 令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律.pdf( 57KB )

 

給付金を装った詐欺にご注意ください

豊橋市や内閣府などの職員がATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いしたり、給付のために手数料の振り込みを求めたりすることは絶対にありません。

不審な電話がかかってきたり、郵便物が届いたりしたら、消費生活センターや最寄りの警察署等に相談してください。