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令和5年度豊橋市介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金

豊橋市介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金

令和5年11月29日(水曜日)

・二次申請の受付を開始しました(令和5年12月28日(木曜日)【必着】まで)。なお、令和4年度に生じたかかり増し経費につきましては、【一次申請】が申請期限となっており、今回の【二次申請】以降は申請不可ですのでご了承ください。また、以下令和5年10月2日にお知らせした補助額等の変更等について、新様式ほか詳細を本ホームページ内で公開しておりますので、ご確認ください。

 

令和5年10月2日(月曜日)

・令和5年10月1日以降に発生した費用について、補助額等を以下のとおり変更する旨厚生労働省から示されました。つきましては、令和5年10月1日以降に発生した費用については、当該変更に合わせた新様式にて申請いただくこととなります。

 

〇変更内容

・必要な体制を確保した上で施設内療養を行う高齢者施設等への補助について、施設内療養者1名あたり1日5,000円(変更前10,000円)、一定規模以上のクラスター発生時に施設内療養者1名あたり1日5,000円(変更前10,000円)を追加する。

・上記の追加補助の要件について、大規模施設(定員30人以上)については施設内療養者が同一日に10人以上(変更前5人以上)いる場合、小規模施設(定員29人以下)については、4人以上(変更前2人以上)いる場合とする。

・令和5年10月1日以降に支給された、「新型コロナに感染した利用者への対応に係る業務手当」について、職員1人あたり1日4,000円(1月あたりの限度額は2万円)とする。また、月額又は時給による支給の場合は、1月あたり2万円を限度額とする。

 

令和5年8月25日(金曜日)

・一次申請の受付を開始しました。

 

【申請にあたっての注意事項】

 本事業は新型コロナウイルス感染症の陽性者の発生等、本事業の補助要件に該当する事由によって生じた、通常想定されないかかり増し経費を対象としています。したがって、補助要件の該当事由と申請する経費には、相当の因果関係が必要です。補助要件の該当事由に対して、なぜその経費が必要となったのか説明できないものは補助対象とはなりません。

 なお、対象経費によっては領収書の写し等、証拠書類の提出が必要です。詳しくは申請マニュアル及び申請様式等を参照の上、遺漏のないようにご対応ください。

 また、費用の発生時期が感染症法上の位置づけ変更前(令和5年5月7日以前)と以後(令和5年5月8日以降)で、補助制度が異なり、適用される国の要綱も異なります。詳しくは国要綱及び市要綱を参照の上、お間違いのないように申請してください。

令和5年10月1日以降に係る費用については、再度国から改正要綱が示されております。詳しくは該当の要綱を参照してください(令和5年9月26日付け厚生労働省通知)。

 

事業内容

 新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な介護人材の確保及び職場環境の復旧・改善に必要となる経費等に対し、補助金を交付します。詳しくは以下をご覧いただき、申請される場合は、所定の書類を長寿介護課に提出してください。

 

①補助対象経費(一部抜粋。詳しくは国要綱及び市要綱を参照)

・緊急時の介護人材確保に係る費用

 緊急雇用にかかる費用、割増賃金・手当、職業紹介料など

・職場環境の復旧・環境整備に係る費用

 介護サービス事業所・施設等の消毒・清掃費用、感染性廃棄物の処理費用など

 

②補助金額

 事業所・施設等の種別により基準単価が設けられています。詳細は国要綱の別添3を参照してください。なお、基準単価(補助上限額)は、申請ごとの上限額ではなく、年度内の上限額であることにご留意ください。

 

③補助対象事業者(令和5年5月8日以降の発生費用に適用される国要綱から一部抜粋。詳しくは国要綱及び市要綱を参照)

 以下に該当する、豊橋市内に所在する介護サービス事業所・介護施設等(豊橋市外に所在する介護サービス事業所・介護施設等で政令・中核市に所在する場合はそれぞれの市、その他の市町村に所在する場合は愛知県高齢福祉課にお問い合わせください。)

 

(ア)新型コロナウイルス感染者が発生又は感染者と接触があった者(感染者と同居している場合に限る)に対応した介護サービス事業所・施設等

・利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・施設等(職員に感染者と接触があった者が複数発生し、職員が不足した場合を含む)

・感染者と接触があった者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等

・感染等の疑いがある者に対して一定の要件のもと自費で検査を実施した介護施設等

・施設内療養を行った高齢者施設等(施設内療養に要した費用に係る補助については、令和5年4月に実施した、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(令和5年3月17日付け厚生労働省事務連絡)」に基づく調査において、調査票を提出し、すべての要件を満たしていた事業所・施設のみ補助対象となります。)

(イ)新型コロナウイルス感染症の流行に伴い居宅でサービスを提供する通所系サービス事業所(※)

(ウ)感染者が発生した介護サービス事業所・施設等の利用者の受け入れや当該事業所・施設等に応援職員の派遣を行う事業所・施設等

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱い(第2報)」(令和2年2月24日厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室、振興課、老人保健課連名事務連絡)別紙1の2(PDF/59KB)に基づきサービスを提供している必要があります。

 

④要綱及び申請様式等

【国要綱】

・令和5年10月1日以降に発生した費用に適用

 令和5年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業実施要項(令和5年9月26日付け厚生労働省通知)(PDF/879KB)

・令和5年5月8日以降に発生した費用に適用

 令和5年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業実施要綱(令和5年5月8日付け厚生労働省通知)(PDF/727KB)

・令和5年5月7日以前に発生した費用に適用

 令和5年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業実施要綱(令和5年3月28日付け厚生労働省通知)(PDF/937KB)

 

【市要綱等】

 令和5年度豊橋市介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱(PDF/101KB)

 様式第1~5(Excel/1.4MB)

 様式第7(Word/17KB)

 申請マニュアル(PDF/1.5MB)

 様式第1~5記載例(Excel/1.1MB) ※記載例は愛知県版のため、一部様式が異なります。

 緊急雇用にかかる費用等の対象期間について(PDF/195KB)

 補助金Q&A(PDF/273KB)

※様式第7は、補助事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告(確定申告)により、本補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合に、記入・提出いただくものです。市要綱第7条第8号を確認の上、適切に対応してください。

 

申請受付期間

【一次申請】令和5年8月25日(金曜日)~令和5年10月31日(火曜日)【受付終了】

【二次申請】令和5年11月29日(水曜日)~令和5年12月28日(木曜日)(必着)

 

※【三次申請】以降は未定です。

予算の範囲内での受け付けとなります。

「令和4年度」に生じたかかり増し経費については、【一次申請】のみ申請が可能であり、【二次申請】以降は申請不可ですのでご留意ください。

 

申請方法等

 国要綱及び市要綱等を確認の上、申請受付期間内に所定の書類を下記まで郵送により提出してください(原則郵送による提出とします)。ただし、申請様式のみ郵送に併せてデータをメールにより提出してください。(申請様式は、PDF等に変換せず必ずExcelファイルのまま送付してください。

 

 ・様式第1~5ほか:紙を郵送 + データをメールにより提出

 ・領収書等の証拠書類:紙を郵送(コピー等)

 ※領収書等の添付が必要な経費と添付書類について(PDF/385KB)

 

【郵送先】

 〒440-8501 豊橋市役所 福祉部 長寿介護課あて(住所は記載不要)

 ※封筒の表面に「サービス提供体制確保事業費補助金申請書」と朱書きしてください。

 

【提出先メールアドレス】※申請様式のみお送りください。

 kaigo-chousa@city.toyohashi.lg.jp

 ※件名に「サービス提供体制確保事業費補助金申請書」と記載してください。

 

【問合せ先】

 豊橋市 福祉部 長寿介護課

 電話:0532-51-2330