背景色 文字
本文へ移動
メニューへ移動
要介護等認定をお持ちの方へ(要介護等認定結果の有効期間と更新手続きについて)

要介護等認定には有効期間があります。引き続き介護サービスの利用を希望する場合は、有効期間満了前に更新手続きが必要です。更新の申請は、要介護等認定の有効期間満了日の60日前から行えます。

 

これまで、豊橋市では有効期間満了日が近い方へ更新案内を発送していましたが、現在、調査員の不足等により要介護等認定に大きな遅れが生じていることから、介護サービスを利用している方の認定をできるだけ早く進めるため、更新案内の発送を一時的に停止しています。

 

介護サービスを利用されている方につきましては、ケアマネジャー等の介護保険事業者が有効期間を把握していますのでご心配はいりませんが、介護サービスを利用されていない方につきましては、お手元の介護保険被保険者証に記載された有効期間にご注意いただき、必要に応じ更新申請をお願いいたします。

 

有効期間が切れてしまっても、必要になったときに改めて申請していただければ、申請日にさかのぼって介護サービスを利用していただくことができます。

 

一日も早く更新案内の発送を再開できるよう努力してまいりますので、今しばらくご理解とご協力をお願いいたします。

 

※更新申請は、有効期間満了日の60日前から、豊橋市役所長寿介護課または地域包括支援センターで受け付けしております。

 

※令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える更新申請の方は、新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いを実施しております。この取扱いを希望される方は、申請時にお申し出ください。

  新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱い|東三河広域連合

 

 

 

お問い合わせ

 福祉部 長寿介護課 介護保険グループ

  電話番号(0532)51-3133