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屋外広告物

屋外広告物は景観の重要な要素であるとともに、経済活動や日常生活に欠くことのできないものであるため、屋外広告物の表示・設置をする際は、地域の良好な景観形成に対する配慮や適切な管理が必要です。事業主や広告業者の皆さまも、ご協力をお願いします。 

 

1.屋外広告物とは?

屋外広告物の定義と種類

2.屋外広告物の規制の内容

屋外広告物の設置にあたって、設置を許可している地域と禁止している地域があります。許可している地域においても、設置する広告物の高さや面積に制限があります。また、一定規模を超えるものについては市に許可申請が必要です。このような規制は法に基づき、豊橋市屋外広告物条例・同施行規則で定められています。詳細については下記よりご確認ください。

 

許可申請に際し、多くの方からお問合せいただく内容を「よくある質問」にまとめております。併せてご確認ください。

 禁止されている広告物

 ・禁止広告物(表示・設置ができないもの)

 ・禁止物件(表示・設置ができない場所)

 ・禁止地域(表示・設置ができない地域)

許可の申請

 ・表示・設置の許可(原則)

 ・許可の適用除外(許可なしで表示できるもの)

 ・許可申請の手続き

許可の基準

 ・共通基準

 ・個別基準

安全点検の実施
屋外広告業の登録と特例制度
表示・設置の注意点

3.屋外広告物に関する資料

屋外広告物条例の手引き
豊橋市屋外広告物規制区域図
屋外広告物の許可申請手続きについて
屋外広告物条例・様式

お問合わせ先

都市計画部 都市計画課 管理・景観グループ 所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地(豊橋市役所 東館9階)

電話番号/0532-51-2616 E-mail/ toshikeikaku@city.toyohashi.lg.jp