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屋外広告物の定義と種類

屋外広告物の定義

「屋外広告物法」では、次の4つの要件全てに該当するものを屋外広告物と定義しています。
  1. 常時、又は一定期間継続して表示されるものであること。
  2. 屋外で表示されるものであること。
  3. 公衆に表示されるものであること。
  4. 看板、立看板、はり札及びはり紙並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものであること。
上記の4つの条件を満たしていれば、営利を目的としていないもの、自己の敷地内に出すもの、絵画や写真でも屋外広告物に該当します。ただし、街頭で配布されるチラシ、建物や自動車等の内側から表示してあるものは、屋外広告物には該当しません。

屋外広告物の種類


種類 イラスト 意義
広告板 図:広告板 木又は金属等耐久性材料を使用して作成されたもので土地に建植され、平面的に内容を表示したものを掲出するもの
広告塔 図:広告塔 木又は金属等耐久性材料を使用して作成されたもので土地に建植され、立体的に内容を表示したものを掲出するもの
(一方向から2面以上の表示が見えるものを含む)
屋上
広告板
図:屋上広告板 木又は金属等耐久性材料を使用して作成されたもので建築物の屋上又は工作物の上端に設置され、平面的に内容を表示したものを掲出するもの
屋上
広告塔
図:屋上広告塔 木又は金属等耐久性材料を使用して作成されたもので建築物の屋上又は工作物の上端に設置され、立体的に内容を表示したものを掲出するもの
(一方向から2面以上の表示が見えるものを含む)
壁面広告 図:壁面広告 木又は金属等耐久性材料を使用して作成されたもので建築物又は工作物の壁面に取り付け、又は塗布されたもので平面的に内容を表示するもの
(はり紙、はり札等を除く)
アーチ広告 図:アーチ広告 木又は金属等耐久性材料を使用して作成されたもので道路をまたぎ建植して広告を表示するもの
突き出し広告 図:突き出し広告 木又は金属等耐久性材料を使用して作成されたもので建築物又は工作物の壁面(側面)から突き出して取り付け内容を表示するもの
アーケード広告 図:アーケード広告 木又は金属等耐久性材料を使用して作成されたものでアーケードの天井から吊り下げ又は直接取り付け内容を表示するもの
はり紙 図:はり紙 紙等を使用して作成されたもので建造物その他物件に直接はり付け内容を表示するもの
広告旗 図:広告旗 布又は網等を使用して作成されたもので一端をさおや紐などに取り付け内容を表示するもの
はり札等 図:はり札 紙、木、合成樹脂又は金属等を使用し作成されたもので建造物その他物件に取り付け内容を表示するもの

立看板等

図:立看板 紙、布、木又は金属等を使用して作成されたもので建造物その他の物件を利用して立て掛け又は建植されず移動性のあるもので内容を表示するもの
広告幕
(広告網)
図:広告幕 布(網)を使用し作成されたもので建造物その他の物件を利用して取り付け内容を表示するもの
図:広告網
アドバルーン 図:アドバルーン 綱に網をつけた気球を掲揚し、その網又は気球を利用して内容を表示するもの
電柱広告 図:電柱広告 木又は金属等耐久性材料を使用し作成されたもので電柱・電話柱から突き出して取り付け並びに直接塗布されたもの又は金属等を使用して巻き付け内容を表示するもの
街灯柱広告 図:街灯柱広告 直接塗布されたもの又は金属等耐久性材料を使用して作成されたもので街灯柱に内容を表示するもの
 

お問合わせ先

都市計画部 都市計画課 管理・景観グループ 所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地(豊橋市役所 東館9階)

電話番号/0532-51-2616 E-mail/ toshikeikaku@city.toyohashi.lg.jp