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「困った空家」のご連絡

お近くの「困った空家」は、建築物安全推進課へご連絡ください

 空家相談は、電話、ファックス、メール、ご来庁等、形式を問いません「どこの空き家」で、「どのように困っている」かを教えてください。
 ご相談の際は連絡カードにご記入いただければ、より円滑にご相談いただけますのでご利用ください。

空き家・絵

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「困った空家」の連絡カード PDF/37KB Excel/29KB

申請書のダウンロードについては、ご利用上の注意事項をお読み下さい。

空家の現状についてのお話

少子高齢化の人口減少時代の影響を受け、居住者のいない空家が全国的に増加しています。

【全国の状況】

  • 空き家数は849万戸と,5年前に比べ,29万戸(3.5%)増加
  • 空き家率(総住宅数に占める割合)は,13.6%と0.1ポイント上昇し,過去最高
(総務省統計局 「平成30年住宅・土地統計調査」より引用
URL:http://www.stat.go.jp/data/jyutaku/2018/tyousake.html

 空家等の所有者等は、空家等を適切に管理しなければなりません。
 しかしながら、相続により継承した遠方の家屋(実家など)や、やむを得ない転居(長期の転勤、老人ホームへの入居など)があり、空家となった建物を適正に管理できなくなると、気づかないうちに老朽化が進行し周辺の生活環境に悪影響を及ぼすことがあります。


(適切に管理されていない空家が周辺の生活環境に及ぼす悪影響の例)
  • 屋根材や壁材がはがれてきて台風や強風により飛散し、通行人や周辺建築物などに危害を及ぼす。
  • 敷地の草木が繁茂し、害虫の繁殖、火災の怖れ、不審者の隠伏などの悪影響を生じる。
  • 建物が未施錠状態のため、不審者が不法侵入し犯罪を誘発する。
  • 建物自体が傾いたり、敷地内の草木が伸びてきて、前面道路の通行障害を生じる。
  • 敷地内へ廃棄物が不法投棄され、不衛生な環境を生じる。

「空家等対策の推進に関する特別措置法」のお話

 適切に管理されていないの空家が引き起こす悪影響に取組み、地域社会の優良な住環境を保全することを目的の一つとして、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成27年5月に全面公布されました。
 同法の第3条では、空家等の適切な管理について所有者等の責務が明記されています。


【空家等対策の推進に関する特別措置法】
 (空家等の所有者等の責務)
第3条 空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする



 豊橋市では、法の趣旨に則り、地域住民の良好な住環境を保全するため、空家所有者の方とともに空家問題に取組んでいきます。