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豊橋市立地適正化計画について

豊橋市立地適正化計画の特徴

  豊橋市立地適正化計画では、まちの将来の姿を、「歩いて暮らせるまち」・「暮らしやすいまち」・「持続可能なまち」と捉え、さまざまな都市機能を使いやすく配置していく都市機能誘導区域とともに、将来の人口減少に備え、都市機能集積の効果を活かしながら、中長期的に居住の誘導を図る居住誘導区域を配置します。

 日常的な暮らしを支える生活機能が集積し、過度に自動車に頼らなくても歩いて便利に生活できるまちづくりのために、居住誘導区域の中に「歩いて暮らせるまち区域」を設定します。「歩いて暮らせるまち区域」は公共交通幹線軸の沿線等に設定しており、様々な世代を誘導し、高密度な人口集積を維持することで、今後も市民の暮らしを支え続け、「歩いて暮らせるまち」を実現します。

 「歩いて暮らせるまち区域」に住んでもらうための応援メニューはこちら

 

 また、計画で定めている利便性の高いエリアに居住や都市機能の誘導を図るにあたって、災害リスクに対しどのように安全を確保するかを示す指針である「防災指針」の策定に伴い、立地適正化計画の改定を行いました。(令和5年10月1日公表)

 主な改定内容は、以下のとおりです。

 ・都市機能誘導区域、居住誘導区域、歩いて暮らせるまち区域の変更

 ・防災指針の策定(第6章 防災指針を追加)

 ・防災指針に関する評価指標、目標値の追加

豊橋市立地適正化計画(計画書)

 

参考資料

資料名 PDF 
 都市機能誘導施設

( 52KB )

 

下記区域の詳細はこちら(ちずみる豊橋)

↑調べたい場所を地図上で左クリックすると以下の区域の内外がわかります。

・都市機能誘導区域

・居住誘導区域

・歩いて暮らせるまち区域

届出制度について

 都市再生特別措置法に基づき都市機能誘導区域外又は居住誘導区域外において、開発や施設整備等を行う場合はこれら行為に着手する30日前までに届出が必要となります。また、都市機能誘導区域内で既存誘導施設の休止・廃止を行う際には休止・廃止の30日前までに届出が必要になります。詳しくは下記を参照して下さい。

届出に関するチラシPDF( 164KB )


都市機能誘導区域に関する届出はこちら

居住誘導区域に関する届出はこちら