本文へ移動
メニューへ移動
都市再生推進法人の指定制度について

都市再生推進法人の指定制度について

都市再生推進法人とは

  • 都市再生特別措置法に基づき、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域のまちづくりの中核を担う法人として、市町村が指定するものを言います。
  • まちづくりに関する豊富な情報・ノウハウを有し、運営体制・人材等が整っている優良なまちづくり団体に公的な位置づけを付与し、あわせて支援措置を講ずることにより、その積極的な活用を図る制度です。

  国土交通省ホームページ「官民連携まちづくり」(外部リンク)

都市再生推進法人の主な業務

  • まちなかの賑わいや交流創出のための施設整備や管理運営
  • 都市開発事業の実施やその支援
  • まちづくりに関する専門家派遣、情報提供  など

都市再生推進法人の要件

  NPO法人、一般社団法人、一般財団法人、まちづくり会社

都市再生推進法人のメリット

  • まちづくりの担い手として、公的位置づけを付与されることで、まちづくりの円滑化を図ることができる。
  • 市に対する都市再生整備計画及び景観計画の提案が可能。
  • 都市利便増進協定等を活用してにぎわい創出などの効果を生むことができる。

都市再生推進法人の指定

 都市再生推進法人の指定を希望する団体は、「豊橋市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱」を確認の上、必要書類一式を都市計画課に提出してください。

 

都市再生推進法人の指定状況について

 

法人の名称 法人の住所

事務所の所在地 

指定日 

株式会社豊橋まちなか活性化センター

豊橋市花田町字石塚42番地の1 豊橋市花田町字石塚42番地の1

令和6年8月20日

 事業概要

豊橋駅南口駅前広場において、日常の滞留利用の増進等を図るため、今後都市利便増進協定を締結し、中心市街地の活性化に寄与するような運営を実施する予定です。

 

要綱、各種様式

〇豊橋市都市再生推進法人の指定等に関する事務取扱要綱.pdf( 88KB )

〇都市再生推進法人指定申請書(様式第1号).doc( 39KB )

〇誓約書(様式第2号).doc( 38KB )

〇都市再生推進法人名称等変更届出書(様式第5号).doc( 43KB )

〇都市再生推進法人業務変更届出書(様式第6号).doc( 41KB )

〇都市再生推進法人業務廃止届出書(様式第7号).doc( 39KB )

〇都市再生推進法人指定辞退届出書(様式第8号).doc( 38KB )

 

都市利便増進協定について

 まちのにぎわいや憩いの空間を創出する広場等について、居住環境にも資するよう、地域住民が自主的な整備・管理を行うための協定制度です。

 

 国土交通省ホームページ「官民連携まちづくり」(外部リンク)

 

 ※都市利便増進協定の活用を検討する団体は、市による協定の認定が必要になりますので、お早めにご相談ください。

 

都市利便増進協定に関する相談状況

 


法人の名称 事業名 概要  場所

株式会社豊橋まちなか活性化センター

広場利用促進事業
民間への貸し出しを行っている広場に対して、占用利用の拡大や日常の滞留利用の増進を図るため、都市利便増進協定を締結し、中心市街地の活性化に一層寄与するような運営を実施する。

豊橋駅南口

駅前広場