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バナー広告募集要項(令和6年2月分~令和7年1月分)

豊橋市ホームページ(トップページ)バナー広告募集要項

(令和6年2月分~令和7年1月分)

 

掲載可能な期間や広告料、申込みなどについては、以下の「広告の申込先」へお問い合わせください。

1 バナー広告を掲載するページ

豊橋市ホームページのトップページ
URL http://www.city.toyohashi.lg.jp/
アクセス数は、月平均143,000件
(令和5年4月~9月の平均実績)
※このデータは参考であり、毎月の件数を保証するものではありません。

2 広告の申込先

株式会社ジチタイアド
電話番号 092-716-1404
※広告掲載の申込に要する費用は、広告主の負担とします。

3 広告料

広告主が広告代理店に支払う広告料の金額及び徴収方法等は、広告代理店が別に定めます。
詳細は、広告代理店へご確認ください。

4 広告の枠数及び設定位置

横3枠×縦3枠=9枠、トップページ下段部の広告枠9枠がランダムにローテーションすることに加え、9枠のうち1枠については、サイズの変更はあるが、ランダムにトップページ右上段部にも切り替え表示するプログラム

 ※同一の広告主が同時に2枠以上占有できません。

5 広告の募集開始日時

令和5年12月1日(金曜日) 午前10時~
※申込は、広告代理店へ
 ただし、広告枠に空きがなくなり次第、募集を終了します。

6 広告の掲載期間

令和6年2月1日(木曜日)~令和7年2月1日(土曜日)
バナー広告は、1ヵ月単位で掲載します。詳しくは、「豊橋市ホームページバナー広告掲載日程表」でご確認ください。

7 広告の掲載開始又は削除時間

  1. 掲載の開始:掲載開始日の午前8時30分~正午の間に掲載します。
  2. 掲載の終了:掲載終了日の午前8時30分~正午の間に削除します。

8 広告の規格等

豊橋市ホームページに掲載する広告の規格等は、次のとおりとします

  1. 大きさは、縦60ピクセル、横234ピクセル
  2. 形式は、GIFまたはJPEG形式
  3. データ容量は、10KB以下

次の表記、構造は禁止する

  1. 動画、アニメーション、透過、静止画像の切り替え(反転表示)等
  2. 豊橋市ホームページのコンテンツの一部として錯誤しやすいデザイン
  3. 広告主、商品、サービスのいずれかを現す文字情報が全くないもの又は確認・判別が困難なもの

9 広告のリンク先ホームページの構造

次の構造や機能を有するホームページへのリンクは禁止します。
  1. 専ら広告以外の情報で構成したページ
  2. 広告主以外の者が書き込みできる形式のもの(ブログ、掲示板など)

※豊橋市ホームページに掲載する広告だけでなく、当該広告がリンクしているウェブページの内容についても要綱等が適用されます。

10 広告原稿の作成方法

広告原稿(画像データ)は、広告主の責任及び負担で作成し、広告代理店に提出してください。

11 広告主及び広告等の審査

広告掲載の可否については、豊橋市広告掲載要綱、豊橋市広告掲載基準、豊橋市ホームページ広告取扱要領、豊橋市ホームページバナー広告表現ガイドラインに基づき豊橋市が審査の上、掲載の可否を決定し、広告代理店に文書で通知します。

12 掲載を決定した広告又はリンク先の変更

  1. 豊橋市からの変更依頼
    市が広告代理店へ広告内容等の変更を依頼した場合は、広告主は速やかに応じていただきます。この変更に応じない場合は、掲載を取り消す場合もあります。
  2. 広告主からの変更申出
    広告主からの変更申し出は、会社名の変更など、広告又はリンク先の変更がやむを得ない事情として市が認めた場合に限ります。
    変更を希望するときは、変更希望日の10日前までに広告代理店を通じて市へ変更の内容と理由を記した申出書を提出してください。

13 掲載を決定した広告の取り下げ

広告主の都合により、掲載を決定した広告を取り下げようとするときは、広告代理店を通して豊橋市へ申出書を提出してください。この場合、市は広告代理店から納付された広告掲出料を返還しません。

14 注意事項

豊橋市ホームページには、次の事項をバナー広告の下に掲載します。「広告内容に関する一切の責任は広告主に帰属し、取扱商品等については、市が必ずしも推奨するものではありません。」