背景色 文字
本文へ移動
メニューへ移動
不当要求

不当要求行為等の防止について

 本市では、公正な職務の遂行を確保するため、「豊橋市不当要求行為等の防止に関する要綱」に基づき、市への不当要求行為等に対して組織的に対応しています。

 

1 不当要求行為等とは、公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為及び暴力行為等の社会通念上、相当と認められる範囲を逸脱した手段により要求の実現を図る行為をいいます。

(1)「公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為」

ア 認可等又は請負その他の契約に関し特定の事業者等又は個人のために有利な取扱いを要求する行為
イ 入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の確保に不適当な行為を要求する行為
ウ 入札参加資格業者の社会的評価を失わせる行為又はその業務を妨害するおそれのある行為を要求する行為
エ 人事の公正を害する行為を要求する行為
オ 市が行う不利益処分に関し被処分者のために有利な取扱いを要求する行為
カ 法令で定められた基準等に違反し、特定の事業者等又は個人が有利な取扱い又は不利益な取扱いを受けるよう要求する行為

(2)「暴力行為等の社会通念上、相当と認められる範囲を逸脱した手段により要求の実現を図る行為」

ア 暴力行為(暴行、脅迫、喧騒行為等)
イ 面接強要行為(脅迫的言動による面接強要行為)
ウ 嫌悪行為(大声又は罵倒する言動等)
エ 権利行使に名を借りた行為(権利行使を仮装し、又は瑕疵若しくは損害を誇張し、金員等を要求する行為)

2 市長は、必要に応じて、不当要求行為等を行う相手方に対して次に掲げる措置を行います。

(1)不当要求行為等の行為者に対する文書による警告

(2)告訴、訴えの提起等の法的措置

※不当要求行為等への対応の流れ(PDFファイル 114KB)