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滞納処分について
 税金は、納期限までに納税者自身が自主的に納付すること(自主納付)が本来の姿とされています。市税を滞納した場合、納期限までに納付された方との公平性を保つため、法律(地方税法)に基づいた手続きを行います。
 本来の税額のほかに延滞金を納付いただくことになったり、市の租税債権を保全するため「滞納処分」を行うことがあります。滞納処分は以下の手順で行われます。

1.督促状の送付

納税通知書により、納期限までに納付されない場合は、督促状を送付します。

2.催告書・電話・訪問等による納付督励

督促状を送付しても納付がない場合は、催告状を送付したり、電話・訪問を行うことにより納付を督励します。

3.差押

それでも納付がない場合は、滞納処分を行うことになります。具体的には滞納者の所有する財産を差押えます。

※差押えがされると、滞納者はその財産を処分することができなくなります。差押えの対象となる財産には、土地・建物といった不動産、預貯金や給料、売掛金といった債権、あるいは動産、有価証券などがあります。

差押えた預貯金や給与は取り立て後、滞納市税に充当されます。
動産・不動産の差押え後も納付がない場合は売却(公売)し、滞納市税に充当することがあります。