背景色 文字
本文へ移動
メニューへ移動
飼い犬・飼い猫の引取りについて

飼い犬・飼い猫の引取りについて

家庭で飼えなくなった犬や猫の引取りには手数料が必要です。
犬猫の引取りは、どうしても飼い続けられない理由がある場合に限ります。理由内容によっては引取りをお断りする場合があります。
引取りを希望される飼い主は、必ず保健所生活衛生課(39-9127)までご相談ください。

飼い主のみな様へ

  • 飼い主は、そのペットが一生を終えるまで飼育する責任があります。 やむを得ず飼い続けることができなくなってしまった場合は、飼い主の責任として、まずは新しい飼い主を探してください。
        ※ 新しい飼い主が見つからない、探し方が分からない場合は、市のホームページに掲載する方法もあります。犬猫飼い主探し案内板」をごらんください。
  • ペットに子供が産まれたときに、飼えなかったり新しい飼い主が見つけられないのであれば、不妊手術などの繁殖制限をしてください。
  • ペットを捨てることは犯罪です。違反すると、最大100万円の罰金が科せられます。絶対に捨てないでください。
  • 引取りに出されたペットは即日処分となりますので、引取りに出される前に家族全員でしっかり話し合ってください。

引取り手数料

生後91日以上の犬または猫

2500円/1頭又は1匹
生後90日以内の犬または猫 500円/1頭又は1匹

注意事項

    ※手数料は現金での支払いになります。
    ※引取り依頼時に本人確認を行いますので、本人であることが確認できる書類(運転免許証、健康保険証等)を持参してください。
    ※こちらから動物を取りに行くことはしていません

お問合わせ先

豊橋市保健所 生活衛生課 動物愛護グループ
所在地/〒441-8539愛知県豊橋市中野町字中原100番地
電話番号/0532-39-9127  E-mail/ seikatsueisei@city.toyohashi.lg.jp