本市では、平成25年10月から「豊橋市廃棄物の処理及び再利用に関する条例」により、ごみステーションに排出された資源物を持ち去る行為を禁止してきましたが、近年では資源物以外のごみの持ち去りも発生しています。
このような現状を踏まえ、資源物に限らずすべてのごみの持ち去りを禁止とする条例の一部改正を行いました。
(令和6年4月1日施行)
ごみステーションからごみを持ち去った場合
・20万円以下の罰金を科される場合があります。
・行為者の氏名などを公表する場合があります。
もし、ごみの持ち去り行為を見かけたら
ごみの持ち去り行為を見かけた場合は、収集業務課までご連絡ください。
その際、ごみステーションの場所や行為者等の特徴、車の場合は車の色・車種・ナンバー等の情報提供へのご協力をお願いします。いただいた情報をもとに、現場周辺のパトロールの強化につなげてまいります。
※持ち去り行為者への声かけは思わぬ危険を伴う場合がありますので、お控えください。