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食品衛生法の改正による経過措置期間の終了について

食品衛生法の改正に伴い新設された以下の許可業種について、2021年6月1日より前から営業している施設に関しては、営業許可の取得に3年間の経過措置期間(猶予期間)が設けられています。

この経過措置期間が2024年5月31日で終了します。

まずは保健所に相談し、許可申請等の必要な手続きをしてください。

新設許可業種

  • 水産製品製造業
  • 液卵製造業
  • 漬物製造業
  • 密封包装食品製造業
  • 食品の小分け業   等

また、そうざい半製品等改正前に許可対象ではなかった食品の製造についても許可が必要となるなど、既存の許可業種でも一部内容が変更されていますので、ご不明な点はお問合せください。

※営業許可業種の解説はこちら

参考

「食品衛生法改正による経過措置期間が終了します」(厚生労働省リーフレット)