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空家バンク

制度概要

 近年、人口減少と高齢化の進行により、空家の増加が全国的に深刻な問題となっており、豊橋市においても空家総数は増加しています。
 そこで、防災・衛生・景観等の面で周辺に悪影響を与える空家の発生予防と、空家を有効活用した地域の活性化を図るため、豊橋市空家情報登録制度(空家バンク)を開設し、空家情報を集約・発信することで空家の利活用の促進を目指します。

登録対象物件

 個人が自己の居住等を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む)市内に存在する一戸建て建物及びその敷地となります。

 ※ただし、賃貸又は分譲を目的として新築した物件は除く。   

空家バンクの流れ

 

空家バンクの利用方法(手順)

売りたい方・貸したい方(空家バンクへ物件を登録したい方)

 以下の手順に従って空家バンクをご利用ください。
 

 1 登録申込書(様式1号)及び登録カード(様式第2号)を市へ提出してください。

   ※登録内容に変更があれば、登録変更届出書(様式第5号)を市へ提出してください。

    登録取消の場合は登録取消願書(様式7号)を市へ提出してください。

 2 市(又は媒介業者)が、空家バンク登録に必要な現地調査を実施します。
 3 空家バンクに物件を登録します。(登録が完了した旨を通知します。)

 4 登録物件情報を見た人から市へ見学希望の申込みがあれば、その旨を通知します。

 5 利用希望者から市へ現地見学の申込みがあれば、物件案内をしてもらいます。
   (媒介業者がいれば媒介業者が行います。)

 6 交渉・契約へ
   ※媒介業者に依頼して行う(市でも媒介業者の紹介をしています)、又は当事者間での直接交渉・契約 。
    媒介業者を利用する場合には、宅地建物取引業法に基づき媒介手数料が発生します。

 

買いたい方・借りたい方(空家バンクに登録された情報を利用したい方)

 以下の手順に従って空家バンクをご利用ください。

 1 市が公開した空家情報をホームページ、建築物安全推進等で閲覧します。

 2 空家情報を利用したい方は、利用登録申込書(様式第8号)を市へ提出してください。
    ※登録事項に変更があれば、利用登録変更届出書(様式第11号)を市へ提出してください

     登録取消の場合は利用登録取消願書(様式第13号)を市へ提出してください

 3 空家物件の現地見学を希望する方は、現地見学届(様式第14号)を市へ提出してください。
   空家の所有者または媒介業者からの物件案内を受けることができます。

 4 交渉・契約へ
   ※媒介業者に依頼して行う(市でも媒介業者の紹介をしています)、又は当事者間での直接交渉・契約。
    媒介業者を利用する場合には、宅地建物取引業法に基づき媒介手数料が発生します。

 

登録物件公開情報

 物件情報についてはこちらから

 【留意事項】

  • 物件の情報について詳しく知りたい場合は、市へ空家バンクの利用登録が必要となります。
  • 物件の現地見学を望む場合にも、利用登録をした上で、現地見学届を市へ提出する必要があります。 

 【要綱】

 「豊橋市空家情報登録制度設置要綱」( DOCX形式22KB )

 

 

各種様式

 

   登録申込書(様式第1号)(DOCX形式19KB )
 登録カード(様式第2号)(DOCX形式25KB ) 
 登録変更届出書(様式第5号)( DOCX形式18KB ) 

 登録取消願書(様式第7号)(DOCX形式18KB )

 利用登録申込書(様式第8号)(DOCX形式21KB ) 
 利用登録変更届出書(様式第11号)(DOCX形式 18KB ) 

 利用登録取消願書(様式第13号)(DOCX形式18KB )

 現地見学届(様式第14号)(DOCX形式18KB ) 
 


留意事項

  • 市は賃貸や売買に関する交渉や契約に関与できません。
  • 契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決してください。
  • 空家バンクへの登録により得られた情報は、利用目的以外に使用しません。

 

空家利活用改修費補助金

補助対象物件

  以下の全ての条件を満たす物件となります。

  • 空家バンクに登録された物件であること
  • 居住のための賃貸借、売買契約が成立又は賃貸借契約締結に関して同意している物件であること
  • 耐震基準を満たしていなければ、耐震改修を行うこと
  • 市税滞納がないこと

   ※耐震診断や耐震改修に対する補助金制度もあります。耐震関係についてはこちらへ

  • 建築確認を受けていること
  • 過去にこの補助金を受けていないこと

補助対象者

  空家物件の所有者、購入者、賃借人で、その物件を3年以上利活用できる方が対象となります。

補助金額

 【補助対象経費】
  住宅部分に係る改修工事費
  ※新築、改築、増築、移築、備品購入等に係る経費は対象外です。
 【補助金額】
  一般世帯 補助対象経費×2分の1(千円未満切捨て) 限度額50万円

  新婚・子育て世帯 補助対象経費×3分の2(千円未満切捨て) 限度額66万円

 【その他】
  耐震改修補助金との併用は可能です。

申請手順

 補助金を受けるには以下の手順で手続きが必要となります。

 1 改修工事に着手する前に、補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添え、市へ提出

         してください。

 2 市は、内容を審査の上、交付決定通知書を申請者へ通知します。

 3 補助金交付決定後、工事に着手できます。

 4 工事が完了したら、完了実績報告書(様式第9号)に必要書類を添え、市へ提出してください。

 5 市は、内容を審査の上、確定通知書を申請者へ通知します。

 6 申請者は、請求書(様式第11号)を市へ提出し、補助金を請求します。

 7 市は、それを受け補助金を申請者へ支払います。 

 
 

要綱

 「豊橋市空家利活用改修費補助金交付要綱」(DOCX形式41KB ) 

各種様式

 

 交付申請書(様式第1号)(DOCX形式22KB )        

 事業計画書(様式第2号)(DOCX形式22KB ) 
 補助対象経費内訳書(様式第3号)(DOCX形式20KB ) 

 賃貸借契約締結に関する同意書(様式第4号)(DOCX形式21KB )

 誓約書(様式第5号)(DOCX形式21KB ) 
 補助金交付変更(中止)届(様式第7号)(DOCX形式22KB ) 
 完了実績報告書(様式第9号)(DOCX形式21KB ) 
 請求書(様式第11号)(DOCX形式22KB ) 


愛知県宅地建物取引業協会東三河支部・全日本不動産協会愛知県本部三河支部会員の方へ

 空家バンクに登録された空家の媒介を希望する会員の方は、空家媒介に係る会員登録申込書(様式第1号)を市へ提出してください。
 登録された会員の方への媒介の依頼は、登録順となります。
 その後、媒介に係る結果報告を結果報告書(様式第3号)により市へ行っていただきます。


お問い合わせ先

 
  建設部 建築物安全推進課 所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地(豊橋市役所 東館3階)
  電話番号/0532-51-2561(空家対策グループ)
  E-mail/ kenchikuanzen@city.toyohashi.lg.jp