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2-10 建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任の元請業者への一元化について

1.概要

 平成22年廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の改正により、平成23年4月1日から建設工事の注文者から直接工事を請け負った元請業者が排出事業者であると定められました。よって建設工事に伴い生ずる廃棄物については、元請業者が排出事業者として適正に処理する責任を有します。


2.処理責任の明確化(処理責任の元請一元化)

 建設工事に伴い生ずる廃棄物については、元請業者が排出事業者となります。(法第21条の3第1項)

 元請業者は、発注者から請け負った建設工事(下請負人に行わせるものを含む。)に伴い生ずる廃棄物の処理について排出事業者として自ら適正に処理を行い、又は委託基準に従い適正に処理を委託しなければなりません。

 また、元請業者から請け負って、建設工事等を行う下請業者は、下記の「4.下請負人(下請業者)が行う運搬に係る例外」に該当する場合を除き、建設工事から発生した産業廃棄物の収集運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要となります。(許可がない場合は運搬できません。)


3.下請負人が行う保管に関する基準

 下請負人が行う建設工事現場内での産業廃棄物の保管については、下請負人にも産業廃棄物保管基準を適用し、その遵守が義務付けられました。(法第21条の3第2項)

 建設工事現場内において産業廃棄物を保管する行為については、元請業者及び下請負人の双方に産業廃棄物保管基準が適用されることとなります。


4.下請負人が行う運搬に係る例外

 下請負人が建設工事から発生した廃棄物を運搬する場合は、原則として収集運搬業の許可が必要となりますが、下記「(1)条件」に該当する場合は、下請負人を排出事業者とみなし、収集運搬業の許可なく運搬することが可能です。(法第21条の3第3項)

 ただし、廃棄物の処分については、下請負人を事業者とみなす例外はありませんので、処分業の許可が必要となります。

(1)条件

 次の条件1の(ア)又は(イ)に該当する建設工事に伴い生ずる廃棄物であって、さらに条件2の(ア)から(オ)のすべてに該当していること。
条件1 (ア)又は(イ)
(ア) 建築物等の全部又は一部を解体する工事や建築物等に係る新築又は増築の工事を除いた建設工事(維持修繕工事)であって、その請負代金(発注者からの元請負代金)の額が500万円以下であるもの
(イ) 引渡しがされた建築物等の瑕疵の補修に関する工事であって、これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額が500万円以下であるもの
条件2  (ア)から(オ)のすべて
(ア) 特別管理産業廃棄物以外の廃棄物であること
(イ) 1回当たりに運搬される量が1立方メートル以下であることが明らかとなるよう区分して運搬されること
(ウ) 元請業者が所有権または使用権原を有する保管場所であって、建設現場と同一あるいはその隣接都道府県(発生場所が豊橋市の場合:愛知県、静岡県、長野県、岐阜県又は三重県内)に所在するものに運搬されること
(エ) 当該廃棄物の運搬途中において保管が行われないこと
(オ)

建設工事に係る書面による請負契約(元請業者と下請負人との間で締結された契約)で下請負人が運搬を行うことが定められていること。
(請負契約において、個別の建設工事ごとに別紙を交わす旨を記載し、別紙を交わすことで代えられる。)

・別紙(下請負人が自ら行う廃棄物の運搬様式)( Word/36KB , PDF/75KB)

(2)下請負人の運搬に関する注意事項

 下請負人が行う収集運搬に係る例外により下請負人が運搬を行う場合、収集運搬の基準が適用になり次の(ア)及び(イ)の書面を携帯する必要があります。
(ア) 下請負人が行う収集運搬に係る例外で定める運搬であることを証する書面
(上記「(1)条件」の別紙又は別紙の写し)
(イ) 建設工事に係る書面による請負契約(元請業者と下請負人との間で締結された契約)で定めるところにより自ら運搬を行うものであることを証する書面
(請負契約の基本契約書の写し等)

(3)下請負人が運搬する場合の委託契約、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の取り扱い

 下請負人が行う運搬に係る例外により下請負人が産業廃棄物を運搬する場合でも、排出事業者は元請業者となることから、取り扱いは次のようになります。

  • 委託契約は、元請業者と産業廃棄物処理業者との間で結ぶこと。
  • マニフェストを交付するのは元請業者となること。
  • マニフェストの「事業者」欄の記載内容は元請業者となること。
  • マニフェストの保存義務は元請業者にあること。

 なお、下請負人が運搬する場合のマニフェストの記載は、元請業者が自ら運搬するときと同様、「運搬受託者」及び「運搬受託」欄に下請負人の氏名等は記入する必要はありません。ただし、元請業者が下請負人を経由して受託者にマニフェストを交付した場合には、「交付を担当した者の氏名」欄には、当該交付を担当した下請負人の氏名を記載してください。


5.下請負人が例外的に行う処理委託

 元請業者が建設工事に伴い生ずる廃棄物を放置したまま破産等により消滅した場合など、やむなく下請負人が自ら当該廃棄物の処理を委託するというような例外的な事例があった場合、委託基準に関する規定は下請負人にも適用されます。(法第21条の3第4項)

 なお、この規定は適正な処理を確保するためのもので、下請負人による廃棄物の処理委託を推奨するものではありません。


6.関連資料