背景色 文字
本文へ移動
メニューへ移動
2-9 産業廃棄物収集運搬業許可の合理化について

産業廃棄物収集運搬業許可の合理化について

1.概要

 これまで愛知県内で(特別管理)産業廃棄物の収集運搬を行う場合は、積込み荷卸しを行う場所を所管する愛知県知事及び政令市長(豊橋市長、名古屋市長、豊田市長、岡崎市長)の許可を受けなければなりませんでしたが、今回の合理化により、原則として豊橋市、名古屋市、豊田市、岡崎市のうちひとつの市域を越えて収集運搬業(積替・保管なし)を行う場合は、愛知県知事の許可に一元化されることになりました。そのため、愛知県知事の収集運搬業の許可があれば、原則として豊橋市を含めた愛知県内全域の収集運搬ができることになりました。
 これに伴い、経過措置の事業者を除いた合理化対象の事業者の収集運搬業許可(積替・保管なし)は平成23年4月1日付けで失効します。

  ※今回の改正には合理化対象外及び経過措置が設けられていますので御注意ください。


詳細資料
  • (特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可の合理化について(通知) (PDF/131KB)

  • 環境省作成資料(抜粋版) (PDF/415KB)

2.合理化の対象

 合理化の対象となる収集運搬業者は以下のとおりです。

 
対象の収集運搬業者

原則として、愛知県内の豊橋市、名古屋市、豊田市、岡崎市のうちひとつの市域を越えて収集運搬業を行う事業者


3.合理化の対象外(豊橋市長の許可が継続する場合)

  以下の収集運搬業者は、今回の法改正による変更はありません。
 
対象の収集運搬業者

愛知県内において、豊橋市長許可(積替・保管なし)のみ許可を受けている事業者

積替・保管を含む豊橋市長許可を受けている事業者

4.経過措置の対象事業者

 下記の経過措置の対象になる場合、愛知県知事の許可(新規・変更)を受けるまでは豊橋市長許可の範囲内でその有効期間内に限り収集運搬業を行うことができます。
 
対象の収集運搬業者
愛知県内において、豊橋市長許可とそのほかの政令市長許可(名古屋市長許可、豊田市長許可、岡崎市長許可)を受けているが、愛知県知事許可を受けていない事業者    
愛知県知事の許可品目に豊橋市長の許可品目が含まれていない事業者

5.収集運搬業者が従前どおりの業を行うためには

 既存の豊橋市長許可の収集運搬業者が、従前どおり業をおこなうために必要な手続きは、以下の判定チャートを参考にしてください。
  ・判定チャート(PDF/94KB)

6.平成23年4月1日以降の収集運搬業の新規許可申請先

 平成23年4月1日以降の(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可の新規許可申請先は以下のとおりです。

(1)積替・保管なしの場合
  • 愛知県内で豊橋市域のみで業を行う場合、 豊橋市長の許可が必要になります。
  • 愛知県内で豊橋市域を超えて業を行う場合、 愛知県知事の許可が必要になります。
(2) 豊橋市域内で積替・保管を行なう場合
  • 豊橋市長の許可が必要になります。