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市税 償却資産申告と耐用年数

平成21年度償却資産申告における改正耐用年数及び申告書の取扱いについて

耐用年数省令の一部改正について

 平成20年度の税制改正において耐用年数省令の見直しが行われ、機械及び装置を中心とする資産区分の大括り化(390区分→55区分)が行われるとともに、耐用年数が大きく変更されました。

固定資産税における改正後の耐用年数の適用年度

 固定資産税(償却資産)における耐用年数は、「固定資産評価基準」において、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1、別表第2、別表第5及び別表第6に掲げる耐用年数を用いることとされています。

 このため、平成21年度以降の固定資産税(償却資産)においては、決算期等に関わりなく、既存資産を含めて改正後の耐用年数省令に基づく耐用年数を適用することになります。

改正後の耐用年数を用いて行う償却資産の評価

 改正後の耐用年数を用いて行う平成21年度の固定資産税(償却資産)の評価計算は以下のようになります。
既存資産
(平成19年以前に取得した資産)
平成21年度評価額=平成20年度評価額×改正後の耐用年数に応じた減価残存率
 ※資産の取得当初に遡って改正後の耐用年数を用いて再評価を行うものではありません。
新規取得資産
(平成20年中に取得した資産)
平成21年度評価額=取得金額×改正後の耐用年数に応じた半年分の減価残存率
(注)自社電算処理方式による申告の場合においても、改正後の耐用年数に変更する資産の平成21年度の評価額計算は、前年度(平成20年度)の評価額に改正後の耐用年数の減価残存率を乗じて求める方法によることになりますのでご注意ください。