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お医者さんにかかるとき

医療機関での窓口負担割合について

お医者さんにかかるときは、医療費の一部を自己負担することになります。窓口負担割合は保険証に「一部負担金の割合」として記載されています。保険証は、忘れずに医療機関の窓口に提出してください。 
【令和4年10月1日からの負担割合】
負担区分
自己負担
割合
条 件
現役並み所得のある方
3割

同一世帯に市町村民税の課税所得が、145万円以上ある被保険者の方がいる世帯。

ただし、次の時は申請により1割負担になります。

 

1 被保険者の方が1人の世帯
  ・・・被保険者の収入額が383万円未満のとき

2 被保険者が1人で、その被保険者の収入が383万円以上であって、かつ同じ世帯に後期高
  齢者医療制度以外の医療保険に加入している70歳から74歳の方がいる世帯
  ・・・被保険者と70歳から74歳の方の収入額の合計が520万円未満のとき

3 被保険者の方が2人以上いる世帯
  ・・・被保険者の収入額の合計が520万円未満のとき

 一般II 2割 市町村民税非課税世帯以外の世帯であって、次の1及び2の両方に該当する本人及び同じ世帯の被保険者 (現役並み所得のある方を除く)

1 市町村民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる世帯。
2 世帯に属する被保険者の「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計額が320万円(単
  身世帯の場合は200万円)以上の世帯。
一般I
1割
現役並み所得のある方、一般II、区分I、区分II以外の方
区分II
市町村民税非課税世帯で、区分Iに該当しない方
区分I
世帯全員の各種所得(給与所得は、税法の規定により計算した金額から10万円を控除した金額。公的年金は控除額を80万円で計算)が0円の方。または、世帯全員が市町村民税非課税で、被保険者本人が老齢福祉年金を受給している方。
   

マイナンバーカードによる保険証利用について

 

お問合わせ先

国保年金課 後期高齢者医療グループ

電話番号 0532-51-3132