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医療費が高額になったとき

高額療養費

 同じ月に医療機関に支払った一部負担金の合計が、下表の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額を高額療養費として支給します。なお、該当する方には、別途案内します。 

負担区分

負担

割合

自己負担限度額(月額※1
個人の限度額
(外来のみ)

世帯の限度額

(外来+入院)

現役並み所得

のある方

III

課税所得

690万円以上

3割

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

〈140,100円※2

II

課税所得

380万円以上

3割 167,400円+(医療費-558,000円)×1%

〈93,000円※2

I

課税所得

145万円以上

3割

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

〈44,400円※2

一般II
2割
18,000円または{6,000円+
(医療費※3-30,000円)×
10%}の低い方
【144,000円※4
57,600円

〈44,400円※2

一般I 1割

18,000円

【144,000円※4

区分II
1割
8,000円

24,600円

区分I 1割

15,000円

※1 月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に加入した方(各月1日生まれの方は除く)は、75歳の誕生月の自己負担限度額が半額になります。
※2 診療月を含め過去12か月以内に世帯(外来+入院)の限度額を超え、高額療養費の支給が3回以上ある場合には、4回目以降から世帯(外来+入院)の自己負担限度額が〈 〉内の金額となります。

※3 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。

※4 年間(8月から翌年7月まで)144,000円を上限とします。

 

 

◎申請により、現役並み所得I・IIの方は「限度額適用認定証」、区分I・II(非課税世帯)の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。この証を医療機関へ提示していただくと、自己負担限度額までの支払いになります。詳しくは、国保年金課 後期高齢者医療グループ(0532-51-3132・2344)へお問い合わせください。

 

高額医療・高額介護合算制度

 同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者で、1年間に支払った医療費と介護サービス費の両方の自己負担額を合計し、下表の負担区分ごとの自己負担限度額を超えた場合に、申請により支給されます。

 

負担区分  自己負担限度額(年額) 

 現役並み所得

のある方

III 課税所得690万円以上 212万円
II 課税所得380万円以上
141万円
I 課税所得145万円以上 67万円
一般II 56万円
一般I
区分II 31万円
区分I 19万円

※自己負担額の計算の対象となる期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。

※高額療養費や高額介護(予防)サービス費に相当する額は、計算対象の自己負担額から除いて計算します。

※入院したときに、医療費の自己負担額以外に負担された食事代や差額ベッド代等は対象外となります。

詳しくはこちら(愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページ)へ

 

特定疾病

 下記の病気の治療は、費用が高額で長期にわたるため、1か月の医療費の自己負担限度額は、1つの医療機関につき10,000円(月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に加入した方(各月1日生まれの方は除く)の加入月は5,000円)になります。

 該当する方は、申請により「特定疾病療養受療証」が交付されますので、この受療証を医療機関の窓口に提示してください。

 

対象となる病気

  • 人工透析を実施する慢性腎不全
  • 血友病
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

詳しくはこちら(愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページ)へ

 

お問合わせ先

国保年金課 後期高齢者医療グループ(東館3階)

電話番号 0532-51-3132・2344