背景色 文字
本文へ移動
メニューへ移動
入院したとき

 入院したときは、医療費とは別に食事代や居住費が決められた金額までは自己負担になります。
 区分I・IIの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市役所で申請してください。 

入院時食事療養費

 
食事療養費標準負担額(入院時の自己負担食事代)
負担区分
食事代(1食につき)

現役並み所得のある方

460円※1

一般II

一般I
指定難病患者の方(区分II・Iに該当しない方) 260円

区分II

入院90日まで

210円

入院91日以上※2

160円

区分I

100円

※1 平成27年4月1日以降、継続して精神病床に入院している方は、退院するまでは1食につき260円となります。

※2 直近の12か月間で、区分IIの判定を受けている期間の入院日数(県外の後期高齢者医療や他の健康保険(国民健康保険や職場の健康保険など)加入期間の入院も合算できます。)が91日以上の場合となります。

 


入院時生活療養費

 療養病床※1に入院したときは、食事代のほかに居住費も自己負担になります。

 

生活療養標準負担額

負担区分 食事代(1食につき)※2 居住費(1日につき)
現役並み所得 460円(420円※3

370円

(指定難病患者の

方は0円)

一般II
一般I
区分II 210円

区分I

130円

区分Iのうち

老齢福祉年金受給者

100円  0円

※1 療養病床とは、主として長期にわたり療養を必要とする方のための病床のことです。

※2 医療区分2・3の方(医療の必要性の高い方)の食事代については、上記の食事療養標準負担額(入院時の自己負担食事代)と同額の負担額となります。

※3 管理栄養士又は栄養士による適時・適温の食事の提供等の基準を満たさない場合、1食420円となります。どちらに該当するかは保険医療機関によりますので、入院する保険医療機関にご確認ください。

詳しくはこちら(愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページ)へ

 

お問合わせ先

国保年金課 後期高齢者医療グループ(東館3階)

電話番号 0532-51-3132・2344