養育費は、子どもを養育・教育するために必要な費用です。養育費について取り決めたことは口約束にしないで必ず書面で残しておくことが必要です。裁判所が関わって調停調書や審判書が作成されている場合は問題ありませんが、当事者間で話し合った場合には、公証人役場で公正証書を作成しておくとよいでしょう。
養育費の取り決め方法
公正証書の作成
公正証書の作成・相談は公証人役場でおこないます。
問合せ先
豊橋公証人役場
豊橋市駅前大通2-33-1
電話番号 0532-52-2312(午前9時30分~午後5時)
調停での取り決め
離婚調停の中で、財産分与・慰謝料・親権者の決定に併せて、養育費の取り決めをします。
離婚後でも養育費請求の調停により取り決めることができます。
問合せ先
名古屋家庭裁判所 豊橋支部
豊橋市大国町110
電話番号 0532-52-3237
文書の取り決めどおり支払われないときは・・・
履行勧告
調停条項どおりに養育費が支払われない場合、家庭裁判所から勧告してもらうことができます。
強制執行
履行勧告でも支払われない、公正証書で決めたのに払われない場合、地方裁判所に給料・預貯金・動産・不動産を差し押さえてもらい養育費にあてます。
愛知母子・父子福祉センターによる相談
養育費相談 |
電話番号 052-915-8816
相談日・時間 毎週月~金(祝日は除く) 午前10時~午後4時 |
司法書士による面接相談 |
電話番号 052-915-8816
相談日・時間 毎週火曜(祝日は除く) 午後1時30分~ 午後2時30分~ (予約制) |
豊橋市ひとり親家庭等養育費確保支援助成金について
豊橋市では、ひとり親家庭のお子さんの生活の安定と健やかな成長のため、公正証書や調停により養育費の取決めを交わした場合の費用を助成します。(令和3年4月1日制度創設)
○対象となる費用
1.養育費の取決めのための公正証書(強制執行文があるもの)にかかる手数料
2.養育費請求調停や夫婦関係調整調停(養育費の取決めを含む場合に限る)の申立てのための収入印紙代
3.上記1、2の手続きに必要な戸籍謄本の取得費用、郵便切手代
※弁護士費用は対象外です。
※令和3年4月1日以降に取決めを行い、同日以降に負担した費用が対象です。
詳しくは、こちらのリンク先をご覧ください。
豊橋市ひとり親家庭等養育費確保支援助成金
豊橋市での問合せ先
豊橋市 子育て支援課
ひとり親支援グループ 母子・父子自立支援員まで
電話番号 0532-51-2320
午前10時~午後4時30分(正午~午後1時は除く)