現在位置

  1. ホーム
  2. 目的でしらべる
  3. ひとり親家庭
  4. 養育費と親子交流について
養育費と親子交流について

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(民法等改正)

 

父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。

2024年(令和6年)5月に民法等改正法が成立し、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直されました。
この法律は、2026年(令和8年)5月までに施行されます。

 

民法等改正の詳細については、下記の豊橋市ホームページをご確認ください。

 

 ・豊橋市ホームページ 父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(民法等改正)

 

養育費

 

養育費とは、こどもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。一般的には、こどもが経済的・社会的に自立するまでに必要な費用を意味し、衣食住の経費、教育費、医療費などがこれに当たります。こどもを監護している親は、他方の親から養育費を受け取ることができます。
なお、離婚によって親権者でなくなった親であっても、こどもの親であることに変わりはありませんので、親として養育費の支払義務を負います。

養育費の詳細、公正証書、家庭裁判所の家事調停については、下記の豊橋市ホームページをご確認ください。

 

 ・豊橋市ホームページ 養育費

 

養育費の取り決めにかかった費用の助成

 

ひとり親家庭のこどもの生活の安定と健やかな成長のため、公正証書や調停により養育費の取り決めを交わした場合の費用を助成します。

助成の詳細については、下記の豊橋市ホームぺージをご確認ください。

 

 ・豊橋市ホームページ 養育費の取り決めにかかった費用の助成

 

親子交流

 

親子交流とは、こどもと離れて暮らしている父母の一方が、こどもと定期的・継続的に会って話をしたり、いっしょに遊んだりして交流することをいいます。

夫婦としては離婚(別居)することになったとしても、こどもにとっては、どちらも、かけがえのない父であり母であることに変わりはありませんから、夫と妻という関係からこどもの父と母という立場に気持ちを切り替え、親としてこどものために協力していくことが必要です。

子交流の詳細については、下記の豊橋市ホームページをご確認ください。

 

 ・豊橋市ホームページ 親子交流

 

このページに関するお問い合わせ先

 

豊橋市 こども未来部 子育て支援課 ひとり親支援グループ
電話番号/0532-51-2320