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国民健康保険税の産前産後軽減

国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後期間相当分の国民健康保険税を軽減する制度が令和6年1月から始まりました。

対象となる方 令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者の方が対象です。
妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
軽減される保険税額
出産予定日または出産した日の属する月の前月から4か月間(多胎の場合3か月前から6か月間)相当分の所得割と均等割が届出により軽減されます。
詳しくは産前産後期間相当分の保険税の軽減制度についてをご覧ください。
問い合わせ先

豊橋市役所福祉部国保年金課(西館1階)

保険税グループ(0532-51-2295)

※届出についての詳細は産前産後期間相当分の保険税の軽減制度についてをご覧ください。