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産前産後期間相当分の保険税の軽減制度について

国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後期間相当分の国民健康保険税を軽減する制度が令和6年1月から始まりました。

 

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産予定または出産した国民健康保険被保険者の方が対象です。
妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

 

 

軽減される保険税額

その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、産前産後期間相当分が減額されます 。

 

※産前産後期間とは

単胎妊娠の場合:出産予定日(または出産日)が属する月の前月から4か月間

多胎妊娠の場合:出産予定日(または出産日)が属する月の3か月前から6か月間

かつ、各月末日に豊橋市の国民健康保険の被保険者である月のことです。

被保険者でない月は減額されません。

産前産後期間の説明図です

※出産(予定)日について

・出産前の届出の場合:出産予定日が基準日になります。

・出産後の届出の場合:出産日が基準日になります。

出産前に出産予定日で届出をした場合、出産後に出産日に変更可能です。ご希望の場合は再度届出をお願いします。

出産後に出産予定日での届出はできません。

 

届出先

豊橋市役所福祉部国保年金課(西館1階)

届出は郵送でも受付します。

<郵送先住所>

〒440-8501

豊橋市今橋町1番地

豊橋市役所国保年金課保険税グループ 宛

 

※出産予定日の6か月前から届出ができます。

 

届出に必要な書類

・届出する方の本人確認書類(郵送の場合は写しを添付)

・届書 様式( WORD:46KB )様式( PDF:95KB )記入例( PDF:120KB )

・母子健康手帳等(出産後は豊橋市役所が確認可能な場合不要です。)

(注)郵送での届出の場合は母子健康手帳は写しを添付してください。写しをとる箇所について( PDF:570KB )

(注)多胎の場合、人数分の母子健康手帳が必要です。

・(別世帯の方が代理で届出する場合)世帯主からの委任状

 

その他

制度開始時期の軽減期間について

令和6年1月に制度が開始されるため、令和6年1月以降の産前産後期間相当分が軽減の対象となります。

令和5年12月以前の期間相当分は軽減の対象となりませんのでご注意ください。

 

具体例)単胎の場合の軽減該当月について ※色の付いた部分が軽減該当月です。

制度開始時期の軽減範囲の説明図です