保険税の算出方法(年額)
国民健康保険税は、所得比例方式を用いた以下の表にしたがって算出します。
(所得割は令和7年1月1日から令和7年12月31日までの所得をもとに課税の計算をします。)
令和8年度税率
※[ ]内は令和7年度の税率と限度額です。
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医療分
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後期高齢者
支援金分
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介護分
(40~64歳)
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子ども・子育て
支援金分
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所得割
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算定基礎額※
の合計
×7.17%
[7.27%]
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算定基礎額※
の合計
×2.59%
[2.88%]
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算定基礎額※
の合計
×2.35%
[2.53%]
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算定基礎額※
の合計
×0.26%
[ー%]
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被保険者
均等割
(一人当たり)
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27,300円
[24,300円]
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10,000円
[9,600円]
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10,500円
[9,900円]
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1,000円
[ー円]
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18歳以上
均等割
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ー |
ー |
ー |
18歳以上被保険者
一人につき
55円
[ー円]
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世帯別
平等割
(一世帯当たり)
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23,700円
[23,400円]
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8,700円
[9,300円]
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6,800円
[6,900円]
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1,000円
[ー円]
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課税限度額
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670,000円
[660,000円]
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260,000円
[260,000円]
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170,000円
[170,000円]
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30,000円
[ー%]
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※算定基礎額とは、加入者それぞれの総所得金額等から43万円を引いた金額です。
総所得金額等には、株式等に係る譲渡所得の金額(源泉徴収選択口座を通じて行った上場株式等の譲渡による所得のうち確定申告しなかったものを除く)、株式等に係る配当所得の金額(分離課税として申告したものを含む)等を含みます。また、退職金を一時金として受け取る場合は総所得金額等には含みません。
*今年度75歳になる方や、65歳以上で一定の障害のある方は、後期高齢者医療保険に加入した月から国民健康保険税の課税計算から外れます。
※保険税の軽減や減免の制度については、保険税の軽減・減免をご覧ください。
令和8年度国民健康保険税(本算定)決定通知書について
- 普通徴収、特別徴収ともに課税額は7月に決定します。
- 7月中旬に、国民健康保険税の決定通知書(本算定)を世帯主の方あてにお届けします。