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よくある質問
 国民健康保険に加入するときの国民健康保険税  

  01.社会保険の加入者に国民健康保険税の納付書が届いたのですが。

 

Q 世帯主である自分は社会保険に加入していますが、国民健康保険税の納付書が届いたのはなぜでしょうか?

A ご家族の中でどなたか国民健康保険に加入されている方はいらっしゃいませんか?国民健康保険税は世帯を代表して 世帯主が納税義務者となります。世帯主の方がお勤め先の健康保険に加入している場合や後期高齢者医療制度に移行した場合でも(世帯主は課税の計算から除外されます。)、 世帯の中に国民健康保険に加入している方がいれば、原則として世帯主の方あてに納税通知書をお送りすることになります。
 

    02.国民健康保険に入るとき、国民健康保険税はいつからかかりますか? 

 

Q 会社を辞めてからそのまま届出を忘れていて、しばらく保険に加入していませんでした。病気になってしまったため病院に行きたいので国民健康保険に入りたいのですが、その場合国民健康保険税はどうなりますか。

A 国民健康保険は会社を辞めた日の翌日から資格が生じます。国民健康保険税は加入の届出をされた月からかかるのではなく、実際に会社を辞めた日の翌日が属する月からさかのぼって課税され、最大3年前までかかります。ですから、会社を辞められたら14日以内に国民健康保険への加入の手続をする必要があり大切です。

    03.国民健康保険に入ると保険税はいくらくらいかかりますか? 

 

Q 国民健康保険税(料)の計算の仕方は社会保険とは異なると聞きましたが。

A 国民健康保険税は、前年中の所得の合計や、加入する人数によっても変わってきます。
 
したがって、加入する
方(世帯)ごとに税額は違います。また、年度途中に加入の場合は、月割り計算されます。

 

 

 
    04.退職などにより社会保険の資格がなくなったときは? 

 

Q 退職等により社会保険の資格を喪失したときは、どういった保険に加入することがでますか?

A 退職等により社会保険の資格を喪失したときは、社会保険の任意継続に加入するか、他の社会保険の被扶養者となる場合を除いて、国民健康保険に加入することになります。

社会保険が継続して使うことができる「任意継続保険制度」は退職後20日以内に手続きが必要です。

  05.社会保険の扶養家族から抜けたときは、国民健康保険に入ることになりますか?

 

Q 社会保険の被扶養者の収入基準を超えたため、会社から国民健康保険に加入するように言われましたが?

A 社会保険の被保険者である配偶者やご家族の被扶養者となっていた方が、認定を除外されたときは国民健康保険に加入することになります。この場合、国民健康保険税は世帯を代表して世帯主が納税義務者となります。世帯主が勤務先の健康保険に加入している場合、世帯主は課税の計算から除外されますが、世帯の中に国民健康保険に加入している方がいれば、世帯主の方あてに納税通知書が送られます。

  06.市外から豊橋市に引越してきますが、国民健康保険はどうすればよいのですか?

 

Q 今回、都合により豊橋市に転入することになり 、国民健康保険に入りたいのですが、手続きはどうなりますか。

A 市外から豊橋市に転入されたときは、転入前の市町村で国民健康保険に加入していた場合、転入届とあわせて国民健康保険に加入することになります。
なお、転入届出のときに本人確認が必要になる場合がありますので、運転免許証やパスポート、写真付きのマイナンバーカードなどの公的身分証明書をお持ちください。

  07.子供が生まれたときは? 

 

Q 子供が生まれたとき、国民健康保険の手続きはどうなりますか?

A 子どもが生まれたときには、国民健康保険に加入することになりますが、扶養者(たとえば親)が社会保険に加入している場合は社会保険の被扶養者となります。
なお、分娩された方が国民健康保険の加入者であるときは、出産育児一時金が支給されます。

 

 国民健康保険をやめるとき 

  08.社会保険等ができたので、国民健康保険から脱退するには? 

 

Q 会社等に就職して(または被扶養者として認定され)社会保険ができましたが、国民健康保険の脱退手続きはどうしますか。また、保険税はどうなりますか?

A 就職されて社会保険・健康保険組合等に加入したときや、これらの社会保険等の被扶養者になったときは、国民健康保険から脱退することになり、手続きが必要です。社会保険等が手元に届いたら、なるべく早く脱退の手続きをすると同時に、社会保険等の資格取得日から社会保険証が手元に届いた日までの間にお医者さんにかかっていた場合には、医療機関にも至急保険変更の届をしてください。
また、脱退の届出をされないままでいると、国民健康保険税がかかったままになり、納付を求められますので、手続きをお忘れなくしてください。(全員脱退のときは保険税の清算もいたします。)

  09.豊橋市から市外(県外)へ転出するのですが。

 

Q 今回、事情により豊橋市から転出することになり 、国民健康保険の手続きはどうなりますか。

A 豊橋市から市外に転出したときは、転出先の市町村で国民健康保険に加入することになります。転出した日から豊橋市の国民健康保険証は使うことができません。保険証を国保年金課に返却してください。(全員脱退のときは保険税の清算もいたします。)
また、転出の日までに期間がある場合には、保険証の有効期限をその日までと修正します。
なお、転出する方が大学・専門学校生等であるときは、「学生用保険証」が交付されます。詳しくは下記の「13」をごらんください。

  10.国民健康保険の加入者が亡くなったときは? 

 

Q 国民健康保険に加入していた人が亡くなった場合の届け出は?また、保険税はどうなりますか。

A 国民健康保険の被保険者の方が亡くなったときは、国民健康保険脱退の届出をし、保険証を返却してください。
 なお、葬祭をされた喪主の方に葬祭費として5万円が支給されます。
また、世帯主の方が亡くなったときは、その月以降の国民健康保険税は新しい世帯主の方にかかります。(納税通知書が後日届きます。)
*旧世帯主名で課税されていた国民健康保険税は、死亡された日の前月までの分で一旦精算されます。

 

 国民健康保険に加入中の方 

    11.同じ豊橋市内で転居したのですが。

 

Q 市内で引越しした場合に国民健康保険に変更がありますか?

A 国民健康保険の加入者(世帯)が転居したときは、保険証の住所変更が必要です。新しい保険証が交付されますので、転居の届出の際には国民健康保険証もお忘れなくお持ちください。
なお、届出のときに本人確認が必要になる場合がありますので、運転免許証・パスポートや写真付のマイナンバーカードなどをお持ちください。

  12.世帯で変更があったときはどうなりますか? 

 

Q 転居、結婚などにより世帯が変わったときの手続きはどうなりますか?

A 転居、婚姻などによる世帯分離・世帯合併や氏名・世帯変更、あるいは世帯主を変更したときは、その届出が必要です。国民健康保険証が新番号になったり、氏名・住所等を変更した新しい保険証が交付されますので、届出のときは保険証をお忘れなくお持ちください。

  13.大学生の子どもが親元を離れたときは? 

 

Q 今度、子どもが大学(専門学校等)に進み、市外に住民登録を移す場合、国民健康保険証はどうなりますか?

A このようなときは、親元と同じ豊橋市の国民健康保険から「学生用保険証」が交付されます。
転出先での転入届を済ませたら、学生証または在学証明書と親元の保険証を持参のうえ、学生用保険証の交付申請をしてください。
なお、再度親元に戻って同居となった場合や、住所を市外に置いたまま卒業した場合、あるいは社会保険に加入したときにも届出をしてください。

  14.国民健康保険証をなくしてしまったときは? 

 

Q 国民健康保険証をなくしたり汚損したときの再交付手続きはどのようにしますか。

A 民健康保険証を紛失したり汚損したときや、磨耗により表面の印字が読にくくなったときは、保険証の再交付手続きをしてください。

  15.入院により高額な医療費がかかりそうなときは? 

 

Q 入院が必要になり、手術等で医療費が高額になりそうだといわれましたが?

A 病気やけがで入院が必要になり、医療機関に支払う医療費が高額になりそうなときは、病院窓口での支払いを所得区分に応じた自己負担限度額にとどめ、医療費の支払い負担が軽減される「限度額適用認定証」が申請により交付されます。
交付されしだい、認定証を病院の窓口に提示してください。
*申請は窓口センターでは行っておりません。

  16.現住所に郵送されても受け取ることができない場合は? 

 

Q 長期入院をすることとなり、自宅に届く国民健康保険税納税通知書を受け取ることができません。送付先の変更はできますか?

A 送付先変更依頼書の提出により送付先の変更が可能です。詳しくは国保年金課 保険税グループ ((51-2295)までお問合せください。

 その他、[1]保険証 [2]限度額適用認定証の送付先変更については、それぞれ [1]窓口グループ ((51-2293)[2]保険給付グループ ((51-2285) へお問い合せください。

 

  17.国民健康保険税の納付は本人以外でもできますか? 

 

Q 国民健康保険税の納付を友人に頼みたいのですが、可能ですか?

A 可能です。納税義務者は、被保険者がいる世帯の世帯主ですが、代理の納付で構いません。