高額療養費について(高額な医療費がかかったとき)
病気やけがで医療機関にかかり1か月の医療費が自己負担限度額を超えたときその超えた額を支給します。
※保険診療外の費用や食事代等は対象外となります。
※交通事故等の第三者によるけがで国民健康保険を使用した場合、高額療養費が支給されないことがあります。
- 自己負担限度額については、こちらをご覧ください。
- 高額療養費の計算方法については、こちらをご覧ください。
支給申請の方法
高額療養費の支給対象となった世帯に対して申請の案内を診療月の約3か月後を目安にお送りします。同封の申請書に必要事項をご記入のうえご提出ください。なお、国保税に滞納がある場合はお手続きの方法が異なりますので、お送りする案内をご確認ください。
※高額療養費は医療機関の診療報酬明細書に基づいて計算をするため、医療機関の提出が遅れている場合、申請の案内の送付も遅くなります。
※申請書等は世帯主宛てに送付します。
※原則として申請は初回のみで、2回目以降は申請なしで自動振込となります。
- 高額療養費の「申請手続きの簡素化(自動振込)」については、こちらをご覧ください。
限度額適用認定証
入院される方、高額な外来診療を受ける方は事前に手続きをすることで高額な窓口負担を軽減することができます。 この認定証を医療機関に提示することで、同一医療機関に支払う金額が自己負担限度額までとなります。
- 限度額適用認定証の手続きについては、こちらをご覧ください。
- 70歳~74歳の方は、こちら(高齢受給者の方の医療制度)をご覧ください。
入院した時の食事療養費・生活療養費
住民税非課税世帯の方は、「食事(生活)療養標準負担額減額認定証」の交付手続きを事前にすることで食事負担額が軽減されます。
- 入院時食事療養費・入院時生活療養費の手続きについては、こちらをご覧ください。
お問合わせ先
国保年金課 保険給付グループ(西館1階8番窓口)
電話番号:0532-51-2285