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一部負担金
一部負担金

窓口で支払う一部負担金について

 病気やけがで医療を受けるとき、マイナ保険証や資格確認書の提示により医療機関などで国民健康保険の資格が確認できると、実際にかかった医療費の2割または3割の負担で医療を受けることができます。(残りの7割または8割は国民健康保険が負担します。)

自己負担額の割合

年齢区分等 自己負担割合 国保負担割合
0歳~小学校就学前 2割 ※1 8割 
小学校就学時~70歳未満 3割 ※1  7割
70歳以上75歳未満

2割または3割

 7割または8割

※1 高校生世代までは、子ども医療費助成制度により一部負担金が助成されますので、県内の医療機関での窓口負担はありません。子ども医療に関しては、こちらをご覧ください。

  • 70歳から75歳未満の方の医療制度については、こちらをご覧ください。
  • 75歳以上の方は国保から脱退し、「後期高齢者医療保険」に加入(移行)します。後期高齢者医療保険については、こちらをご覧ください。(後期高齢者医療保険は、県ごとに全ての市町村が参加する「後期高齢者医療広域連合」が運営します。)

国民健康保険が利用できない場合

  • 保険診療外のもの

 ・勤務中や通勤途中の事故によるけがや病気(労働災害保険の対象となるため)
 ・健康診断、集団検診
 ・予防注射
 ・美容整形
 ・正常な妊娠・出産
 ・経済的理由による妊娠中絶
 ・歯列矯正
 ・その他

  • 給付が制限されるもの

 ・飲酒運転や無免許運転などの法令違反の事故によるけがや病気
 ・犯罪行為や故意(自殺行為など)の事故によるけがや病気
 ・けんか、泥酔などによるけがや病気

  • 届出により給付されることがあるもの

 ・交通事故(自動車事故・自転車事故)

 ・ペットによる加害行為(他人の犬に嚙まれたなど)

 ・飲食店などでの食中毒

 ・スポーツ事故(スキー、スノーボード中の衝突事故など)

  詳しくは、第三者行為による傷病届をご覧ください。

 

一部負担金の減免制度

 国民健康保険では、災害や失業などの特別な事情によって収入が一定額以下になり、医療機関などへの一部負担金の支払が困難になった場合、減免や徴収猶予を一定期間受けられる場合があります。詳しくは、国保年金課保険給付グループ(0532-51-2285)までお問い合わせください。

お問合わせ先

国保年金課 窓口グループ(西館1階8番窓口)
電話番号:0532-51-2293
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