子ども医療費助成制度とは
助成の対象となる方 
    - 豊橋市内に住所があり、国内の健康保険に加入している0歳~18歳到達年度末の子ども
 
ただし、次のいずれかに該当する場合は、対象になりません。
生活保護を受給している人や、施設に入所している児童、里親に委託されている人は対象になりません。
小学生以上は、障害者医療費助成制度、母子父子家庭等医療費助成制度が子ども医療費助成制度より優先されます。 
助成の内容
    - 0歳児~18歳到達年度末の子ども⇒入院・通院ともに全額助成
     (受給者証を提示すれば、保険適用の治療は窓口負担なし。) 
    - ただし、15歳到達年度末以後の最初の3月31日を経過した子どもの通院分は令和6年1月以降の受診が対象です。
 
保険適用外の入院時の食事代や容器代等は、助成の対象となりません。
高額療養費、付加給付金の支給がある場合は、健康保険から支払われた金額を差し引いた金額を助成します。(受け取った場合、豊橋市に返還していだだくことがあります。該当の方へはお知らせします。)
なお、受給者証は愛知県外の医療機関では使用できません。後日、払い戻しの手続きをしてください。
助成を受けるためには
「子ども医療費受給者証」の交付を受けることが必要です。市役所東館2階子育て支援課18番窓口で手続きしてください。(窓口センターまたは郵送でも申請できますが、受給者証は後日郵送となります。) 
※出生によるお手続きの場合は、健康保険の加入手続きが完了してからご申請いただけます。
 
持ち物:子どもの健康保険証等(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナ保険証)
 保険証等で以下の情報を確認します。
 被保険者本人氏名
 記号と番号
 保険者名称
 保険者番号
 資格取得(認定)年月日
※マイナ保険証の場合、マイナポータルへログインしていただくなど、時間を要します。
 
郵送で提出するときは、子どもの健康保険証等(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナ保険証)のコピーを同封してください。
 申請書.pdf( 99KB )
 記入例.pdf( 367KB )
 
子どもとは別世帯の方が、代理で子ども医療費受給者証の手続きをする場合には、委任状が必要となります。委任者本人がすべて自筆で記入してください。
 委任状.pdf( 166KB )
 
 ※下記に該当する場合は、申請により払い戻しの手続きをしてください
 1.愛知県外の医療機関で受診した。
 2.補装具や治療用眼鏡等を作った。
 3.健康保険証等を使わず全額自己負担した。
マイナ保険証をご利用の方へ
マイナンバーカードが交付されても、健康保険の加入手続きが完了し、健康保険証として使うための登録がされていなければ、マイナ保険証として利用できませんのでご注意ください。
また、以下の注意事項をご確認ください。
    - 子育て支援課でお手続きをするとき
    マイナポータルへログインして資格情報を確認させていただくなど、時間を要します。お急ぎの場合は、資格確認書または資格情報のお知らせをお持ちください。 
    - 医療機関等にかかるとき
    マイナ保険証をご利用の場合も引き続き「子ども医療費受給者証」をお持ちください。 
受給者証の更新
子ども医療費受給者証は小学校に入学する前と中学3年生を卒業する前に更新の手続きが必要です。有効期間の切れる前に市役所から更新のお知らせが届きます。更新の手続きをすると新しい受給者証を郵送します。
○未就学児 → 更新 → ○小学1年生~中学3年生 → 更新 → ○18歳到達年度末
届け出が必要な場合
子ども医療費受給者証をお持ちの方で、次に該当する場合は、変更または喪失の手続きが必要です。
必要なものをご持参の上、市役所東館2階子育て支援課18番窓口で手続きしてください。
(窓口センターまたは郵送でも申請できますが、受給者証は後日郵送となります。)
    - 氏名、住所、保護者等の記載事項の変更(住所・氏名変更届と子ども医療費受給者証)
 
    - お子さんの加入する健康保険の変更(保険変更届と新しい健康保険証等*)
 
    - 市外(国外へ)転出(資格喪失届と子ども医療費受給者証)
 
    - 児童福祉法に定める施設に入所(資格喪失届と子ども医療費受給者証)
 
    - 無保険になった(資格喪失届と子ども医療費受給者証)
 
    - 子ども医療費受給者証の紛失、汚損(再交付申請書とお子さんの健康保険証等*)
 
  *…資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナ保険証
 
 申請書.pdf( 99KB )
 記入例.pdf( 367KB )
 ※子どもの健康保険証等*が必要な手続きを郵送で提出するときは、コピーを同封してください。
子ども医療費受給者証の資格がなくなる場合
 
次に該当する場合は、資格喪失届の提出及び子ども医療費受給者証の返却が必要です。
※資格がなくなった日以降に使用した医療費は、返還していただきます。
    - 子どもが豊橋市から転出したとき。
 
    - 生活保護を受けるようになったとき。
 
    - 児童福祉法に定める施設(保育園などの通所利用施設は除く)に入所したとき
 
    - 里親に委託されたとき
 
※資格喪失後の子ども医療費受給者証は、子育て支援課または窓口センターへ返却してください。
このようなときは子ども医療費受給者証は使えません。
    - 交通事故など第三者行為によるけが
    健康保険証等が使用できた場合でも、原則、子ども医療費受給者証は使用できません。やむをえず、子ども医療費受給者証を使用した場合は、子育て支援課(0532-51-2335)へご連絡してください。 
適正な受診にご協力ください
今後も安定した制度運営を行うために、適正な医療機関の受診をお願いいたします。
適正受診のポイント
    - かかりつけ医をもちましょう
    日頃からお子さんの診療や健康に関する相談ができ、必要な時は専門の病院を紹介してくれる身近な医師のことです。
    日頃の状態をよく知っているかかりつけ医であれば、ちょっとした体調の変化にも気づきやすいため、病気の予防や早期発見、早期治療が可能になります。
    ※紹介状なしに大病院を受診すると、初診時に「選定療養費」の支払いが必要になります。 
    - ジェネリック医薬品を利用しましょう
    新薬と同じ有効成分を使っており、品質、効き目、安全性が同等なお薬です。
    医療費全体が安くなる場合がありますので、医師や薬剤師にご相談ください。 
その他
    - 加入している健康保険組合において、医療費の窓口負担に対する給付金(高額療養費・付加給付)を自動的に支払い制度がある方については、給付金の重複受給を防ぐため、健康保険組合へ医療費助成制度の対象になった旨を連絡してください。
 
お問合わせ先