お知らせ
○児童手当制度が一部改正されました
1.令和4年度から、現況届の提出が原則不要になりました
2.令和4年10月支給分の手当から、所得上限額が設けられます
※令和4年5月31日に、現況届の提出が不要の方へ「児童手当・特例給付 現況届廃止のお知らせ」を発送しました。
・ポルトガル語版(Versão em portugues)→Versão em portugues.pdf( 63KB )
・英語版(English version)→English version.pdf( 64KB )
※令和4年8月15日に、現況届の提出が不要な方のうち、配偶者の方の令和3年中の所得が受給者の方の所得を上回った方へ、「児童手当・特例給付 支給事由消滅通知書」及び「児童手当・特例給付の認定請求について」を発送しました。
※令和4年8月31日に、現況届の提出が不要な方のうち、令和4年6月分からの手当が継続して認定された方へ、「児童手当・特例給付 現況届認定通知書」を発送しました。
※令和4年8月31日に、現況届の提出が不要な方のうち、受給者の方の令和3年中の所得額が特例給付所得上限額を超えた方へ、「児童手当・特例給付 支給事由消滅通知書」を発送しました。
※現況届の提出が必要な方への認定通知等は、現況届のご提出後に審査を行い、随時発送しています。
1.現況届の提出不要について
現況届は、6月1日時点の受給者の現況を確認し、6月分以降の手当を引き続き受給できる要件(お子さまの監護状況、所得要件など)を満たしているかどうかを判断するものです。
毎年6月ごろ現況届を提出していただいておりましたが、令和4年度から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。
公簿等でお子さまの監護状況や所得要件などの確認ができ次第、令和4年6月分以降の手当について結果の通知等を8月ごろ郵送します。
※ただし、離婚協議中の受給者や、前年度分までの現況届が未提出の受給者など、一部の方は引き続き現況届の提出が必要です。
→詳しくはこちらをご覧ください。
2.所得上限額について
令和4年6月分(令和4年10月支給分)から所得上限額が設けられ、所得上限額を超えると手当が支給されなくなります。
所得限度額について、詳しくはこちらをご覧ください。→所得制限額・所得上限額
児童手当制度について
児童手当制度とは
◎児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的にしています。
※平成22年4月から平成24年3月までの「子ども手当」制度を引き継ぎ、平成24年4月から開始された制度です。
手当を受給できる方
児童手当は、以下の要件のすべてに該当する方が受給できます。
- 日本に住所がある。
- 日本に居住している(留学中は除く)15歳到達後最初の年度末を迎えていない(一般的には中学校修了前の)児童を養育している父または母のうち、生計の中心者の方。
※未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても上記条件を満たしていれば受給できます。
※父母等が別居している場合は、児童と同居している方が優先的に受給できます(単身赴任の場合を除く)。
※児童が施設に入所している場合や里親等に預けられている場合は、原則として、その施設の設置者や里親等に児童手当が支給されます。
※公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等に勤務の方は除く)は、職場で受給する場合があります。勤務先にお問い合わせください。
手当を受給できる期間
児童手当の支給は、 認定の請求をした翌月分から開始し、 児童が15歳になる年度を終えると終了します。(一般的には中学校3年生の3月分まで。)
※受給できる要件に該当しなくなった場合、受給できる期間内であっても、該当しなくなった月分で手当は消滅し、翌月分からの支給はありません。
手当の支給
児童手当は、下表のとおり支給します。
定期支払日
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支払月分
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6月10日
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2、3、4、5月分
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10月10日
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6、7、8、9月分
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2月10日
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10、11、12、1月分
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随時支払日 毎月25日
※支払い日が土日祝日の場合はその前日に支給します。
児童1人 につき、 下表に示す金額 を支給します。
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3歳未満
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3歳~小学校修了前
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中学生
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第1, 2子
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15,000円
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10,000円
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10,000円
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第3子以降
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同上
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15,000円
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同上
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※小学校修了前:12歳になる年度を終了していない児童
※中学生:小学校修了後から15歳になる年度を終了していない児童
※18歳になる年度を終了していない児童(一般的には高校卒業前の児童)の内、対象児童が第何子になるかを数えます。
※所得制限額以上、所得上限額未満の受給者の場合、特例給付として児童一人につき一律5,000円
※所得上限額以上の受給者の場合、支給対象外(令和4年6月分から)
※所得を修正し、所得額が減ったり、控除額が増えた場合、遡って手当額が変更となる場合があります。
所得制限
※令和4年6月分(令和4年10月支給分)から所得上限額が設けられ、所得額により手当が支給されなくなります。
※令和4年6月分から令和5年5月分までの手当額は、令和3年中の所得をもとに算定します。
扶養親族等の数 |
① 所得制限額 |
② 所得上限額 |
0人 |
622万円 |
858万円 |
1人 |
660万円 |
896万円 |
2人 |
698万円 |
934万円 |
3人 |
736万円 |
972万円 |
4人 |
774万円 |
1010万円 |
5人 |
812万円 |
1048万円 |
請求者(受給者)の所得額が上の表の
①未満・・・・・・・児童手当の手当額を支給(手当の額)
①以上、②未満・・・特例給付(児童1人5,000円を支給)
②以上・・・・・・・支給対象外
※上限額を超え、児童手当等が支給されなくなった後や申請が却下になった後に、所得修正などにより上限額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要となります。
※請求者(受給者)本人のみの所得で判定します。
※請求者(受給者)の扶養親族等の数を用います。
※ここでいう所得とは、源泉徴収表の給与所得控除後の金額欄、または確定申告書の所得金額の合計の欄の額をいいます。
※扶養親族等に、老人扶養親族が含まれる場合は、1人につき6万円を限度額に加算します。
※所得から一律8万円を控除します。また、雑損・医療費・障害者・ひとり親・小規模企業共済等掛金などの控除があります。
※給与・公的年金の所得はその合計から10万円を控除します。
児童手当の新規申請
第1子が生まれたときや、他の市町村から豊橋市へ転入したとき等に児童手当の新規申請が必要となります。(用紙は窓口にあります。)
申請のときに最低限必要なものは以下のとおりです。
- 請求者(父母等のうち所得が高い方)名義の手当の支払先金融機関の口座がわかるもの(通帳あるいは、キャッシュカード)
- 請求者の保険証(3歳未満の児童について申請する場合のみ必要)
- 仕事の都合などで児童や配偶者と市外別居している場合は、その児童や配偶者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード又は通知カード又はマイナンバー入りの住民票)
児童手当認定請求書(様式)両面印刷してください 認定請求書.pdf( 158KB )
児童手当認定請求書記入例 認定請求書記入例.pdf( 215KB )
※公務員を退職された場合(独立行政法人等への異動・転職を含む)には、新規申請が必要となる可能性があります。元の勤務先にお問い合わせください。
※15日以内に申請をしていただかないと支給開始となる月が遅れることがあります。なお、15日目が、土日祝日または年末年始等の市役所閉庁日に重なる場合は、その翌開庁日に申請してください。
※申請時の条件により、別途書類が必要となる場合があります。
受付窓口等
受付場所:豊橋市役所子育て支援課(東館2階18番窓口)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日、祝日、年末年始を除く)
※市内8箇所ある窓口センターでも受付しますが、条件により窓口センターでは受付できない場合があります。
また、マイナンバーカード(カードリーダーが必要です)を持っている場合はオンラインでの申請も可能です。
ぴったりサービス(外部サイトへ移動します)
(注)公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等に勤務の方は除く)は、職場で受給する場合があります。勤務先にお問い合わせください。
児童手当を受給している方は、次の届出が必要です。
必ず行っていただく届出
現況届
- 令和4年度より、一部の方のみ提出が必要になりました。提出が必要な方へ毎年6月初め頃に用紙を郵送しますので、必ず提出してください。この届は、毎年6月1日における児童の養育状況や所得を確認し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを判定するものです。
この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
状況に変化があったときに必要な届出(子育て支援課窓口での手続きが必要のものを除き、用紙は窓口センターにもあります。)
このような場合は
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こういった届出が必要となります。
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養育する児童が増えた時 (出生等) |
- 額改定請求書を提出してください。手当を増額することができます。
- ただし、児童が増えた時(出生日等)の翌日から15日以内(注1)に請求していただかないと、増額開始となる月が遅れることがあります。
- 仕事の都合などで児童と市外別居する場合は、その児童のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード又は通知カード又はマイナンバー入りの住民票)が必要となります。
- 増額する児童が3歳未満の場合、請求者の保険証が必要です。
額改定認定請求書(様式)額改定届.pdf( 112KB )
額改定認定請求書記入例 額改定届記入例.pdf( 143KB )
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養育する児童が減った時 |
- 早めに届出を行ってください。手当の額が変更になります。
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受給者が市外へ転出する時 |
- 受給事由消滅届を提出してください。豊橋市からの支給はなくなります。
- 新しい住所地で引続き受給できると思われますので、転入先で改めて認定請求を行ってください。ただし、転出予定日の翌日から15日以内(注1)に請求していただかないと、転入先で支給開始となる月が遅れることがあります。
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受給者が死亡した時 |
- 子育て支援課での手続きが必要です。
- 受給事由消滅届を提出してください。
- 受給者への児童手当の支払いができませんので、支給対象児童による未支払請求書を提出してください。支給対象児童名義の口座がわかるものの写しの提出が必要です。
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住所・氏名を変更した時 |
- 子育て支援課で届出が必要になります。
- ただし、市内での引越しで受給者と児童が同居を継続する場合は、届出は必要ありません。
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振込先口座を変更する時 |
- 支払金融機関変更届を提出してください。 (口座が確認できるもの(通帳あるいは、キャッシュカード)のコピーが必要です。)
- ただし、受給者以外の名義の口座へは変更できません。
児童手当金融機関変更届(様式)金融機関変更届.pdf( 34KB )
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受給者が結婚・離婚した時 |
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受給者の加入している年金が変わったとき |
- 年金種別の変更の届出をしてください。(3歳未満の児童がいる場合のみ)
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公務員に採用された場合(注2) |
- 職場で支給される可能性がありますので、勤務先に確認のうえ、受給事由消滅届を提出(採用辞令の写しを添付)してください。
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公務員を退職された場合(注2) |
- 職場での支給が終了する可能性がありますので、退職された勤務先に確認のうえ、認定請求書を提出してください。
- ただし、公務員を退職された日の翌日から15日以内(注1)に請求していただかないと、支給開始となる月が遅れる場合があります。
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(注1)15日目が土日祝日または年末年始等の市役所閉庁日に重なる場合は、その翌開庁日までとなります。
(注2)公務員と独立行政法人職員との間で異動・転職された場合、上記に該当する可能性があります。
※その他住民票等に関する異動を行った場合や家庭の状況が変わった場合などに届出が必要となる場合があります。
手当の寄附
児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、これを豊橋市に寄附し、子ども・子育て支援の事業に活かしてほしいという方には、簡便に寄附を行う手続きもありますので、お問い合わせください。
お問合わせ先