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児童手当制度

児童手当制度について

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的にしています。

手当を受給できる方

児童手当は、以下の要件のすべてに該当する方が受給できます。

  1. 日本に住所がある。
  2. 日本に居住している(留学中は除く)15歳到達後最初の年度末を迎えていない(一般的には中学校修了前の)児童を養育している父または母のうち、生計の中心者の方。

・受給者は、児童を養育し、かつ、生計を同じくする父または母です。父母ともに収入のある場合は、所得の高い方になります。

・父または母に養育されていない児童については、児童を養育し、かつ、生計を維持する人が申請者となります。

・未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)については、上記1,2を満たしていれば受給できます。

・父母等が別居している場合は、児童と同居している方が優先的に受給できます(単身赴任の場合を除く)。
・児童が施設に入所している場合や里親等に預けられている場合は、原則として、その施設の設置者や里親等に児童手当が支給されます(2か月以上の入所が対象です)。

手当の手続きについて

第1子が生まれたときや、他の市町村から豊橋市へ転入したとき等に児童手当の新規申請が必要となります(用紙は窓口にあります)。

  • 申請のときに最低限必要なものは以下のとおりです。
  1. 請求者(父母等のうち所得が高い方)名義の手当の支払先金融機関の口座がわかるもの(通帳あるいは、キャッシュカード) 
  2. 請求者の保険証(3歳未満の児童について申請する場合のみ必要)
  3. 仕事の都合などで児童や配偶者と市外別居している場合は、その児童や配偶者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード又は通知カード又はマイナンバー入りの住民票)

 児童手当認定請求書(様式)両面印刷してください 認定請求書.pdf( 158KB )

 児童手当認定請求書記入例 認定請求書記入例.pdf( 215KB )

  • 受付窓口等

 受付場所:豊橋市役所子育て支援課(東館2階18番窓口)
 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土日、祝日、年末年始を除く)
 ※市内8箇所ある窓口センターでも受付しますが、条件により窓口センターでは受付できない場合があります。

★マイナンバーカードを持っている場合はオンラインでの申請も可能です。

 ぴったりサービス(外部サイトへ移動します)

 →直接窓口へ行かなくても、ご自宅で申請ができます。スマートフォンあるいはパソコンなどが必要です。

 

15日以内に申請をしていただかないと支給開始となる月が遅れることがあります。なお、15日目が、土日祝日または年末年始等の市役所閉庁日に重なる場合は、その翌開庁日に申請してください。

※公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等に勤務の方は除く)は、職場で受給する場合があります。勤務先にお問合わせください。

※申請時の条件により、別途書類が必要となる場合があります。

手当を受給できる期間

児童手当の支給は、 認定の請求をした翌月分から開始し、 児童が15歳になる年度を終えると終了します。(一般的には中学校3年生の3月分まで。)
※受給できる要件に該当しなくなった場合、受給できる期間内であっても、該当しなくなった月分で手当は消滅し、翌月分からの支給はありません。

 
3歳未満
3歳~小学校修了前
中学生
第1, 2子
15,000円
10,000円
10,000円
第3子以降
同上
15,000円
同上

※小学校修了前:12歳になる年度を終了していない児童
※中学生:小学校修了後から15歳になる年度を終了していない児童
※18歳になる年度を終了していない児童(一般的には高校卒業前の児童)の内、対象児童が第何子になるかを数えます。

◎令和4年6月分(令和4年10月支給分)から所得上限額が設けられました。 

扶養親族等の数 (1)所得制限額 (2)所得上限額
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1010万円
5人 812万円 1048万円

  請求者(受給者)の所得額が上の表の

  (1)未満・・・・・・・児童手当の手当額を支給(手当の額

  (1)以上、(2)未満・・・特例給付(児童1人5,000円を支給)

  (2)以上・・・・・・・支給対象外


※上限額を超え、児童手当等が支給されなくなった後や申請が却下になった後に、所得修正などにより上限額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要となります。

※請求者(受給者)本人のみの所得で判定します。
※請求者(受給者)の扶養親族等の数を用います。

※扶養親族等に、老人扶養親族が含まれる場合は、1人につき6万円を限度額に加算します。

 

◎控除の種類

源泉徴収表の給与所得控除後の金額欄、または確定申告書の所得金額の合計の欄の額から、以下の金額を控除した額で算定されます。

控除の種類  控除額 
 社会保険料相当額(一律)  8万円
 給与・公的年金の所得の合計から  10万円
 障がい者、寡婦、勤労学生控除  27万円
 ひとり親控除  35万円 
 特別障がい者控除  40万円 
 雑損、医療費、小規模企業共済等掛金控除  当該控除額
  • 手当額の算定で参照する所得について

毎年6月分の手当から、参照する所得の年度が切り替わります(令和5年6月分からの手当は、令和4年中(令和4年1月1日から12月31日まで)の所得を参照し、手当額を算定します)。

手当の支給

児童手当は、下表のとおり支給します。

定期支払日
支払月分
6月10日
2、3、4、5月分
10月10日
6、7、8、9月分
2月10日
10、11、12、1月分

 随時支払日 毎月25日

※支払日が土日祝日の場合はその前日に支給します。

児童手当の更新審査(現況届)

毎年6月に、6月分以降の手当を引き続き受給できるかの更新審査を行います。

  • 現況届の提出が不要な方

児童の養育状況等が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。

毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認し、6月分以降の手当について更新審査を行います。

受給者の状況を住民基本台帳等の公簿で確認ができなかった場合や受給者変更が必要な場合は、7月~8月頃通知します。

受給者の前年中の所得等により、支給金額に変更のある方や受給資格が消滅となる方には、8月頃通知します。

公簿等で状況の確認ができなかった際は豊橋市から書類等の提出を依頼することがありますが、提出がない場合は6月分以降の手当が一時差止となり、2年を経過すると、児童手当の受給資格が消滅します(この後は遡って受給することができなくなります)。 

  • 現況届の提出が必要な方

次の1から5に該当する方は現況届の提出が必要です。提出が必要な方へは、6月頃に現況届を送付しますので、ご提出ください。また、1から4に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問合せください。 

 1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が豊橋市と異なる方
 2.支給要件児童の戸籍及び住民票がない方

 3.離婚協議中で配偶者と別居されている方

 4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方

 5.その他、豊橋市から提出の案内があった方

※現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当が一時差止となり、2年を経過すると、児童手当の受給資格が消滅します(この後は遡って受給することができなくなります)。 

  • 現況の更新審査後の認定通知について

6月分以降の手当について更新審査後、引き続き手当を受給することとなった全受給者あてに「児童手当・特例給付 現況届認定通知書」を送付していましたが、令和5年度より手当区分が変更となり支給金額に増減が生じた方のみに認定通知書を送付することとなりました。

奨学金や住宅ローンなどの関係で児童手当の支給証明書が必要な場合は、支給証明書についてをご確認ください。

児童手当を受給している方は、状況の変化があったときに次の届出が必要です。(子育て支援課窓口での手続きが必要なものを除き、用紙は窓口センターにもあります。)

このような場合は
こういった届出が必要となります。
養育する児童が増えた時 (出生等)
  • 額改定認定請求書を提出してください。手当を増額することができます。
  • ただし、児童が増えた時(出生日等)の翌日から15日以内(注1)に請求していただかないと、増額開始となる月が遅れることがあります。
  • 仕事の都合などで児童と市外別居する場合は、その児童のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード又は通知カード又はマイナンバー入りの住民票)が必要となります。
  • 増額する児童が3歳未満の場合、請求者の保険証が必要です。

 

額改定認定請求書(様式)額改定認定請求書.pdf( 112KB )

額改定認定請求書記入例 額改定認定請求書記入例.pdf( 143KB )

※ぴったりサービス(電子申請)で手続き可能です。

養育する児童が減った時
  • 額改定届を提出してください。手当の額が変更になります。

※ぴったりサービス(電子申請)で手続き可能です。

受給者が市外へ転出する時
  • 受給事由消滅届を提出してください。豊橋市からの支給はなくなります。
  • 新しい住所地で引続き受給できると思われますので、転入先で改めて認定請求を行ってください。ただし、転出予定日の翌日から15日以内(注1)に請求していただかないと、転入先で支給開始となる月が遅れることがあります。

※ぴったりサービス(電子申請)で手続き可能です。

受給者が死亡した時
  • 子育て支援課での手続きが必要です。
  • 受給事由消滅届を提出してください。
  • また、児童を養育する方で認定請求書を提出してください。
  • 受給者への児童手当の支払いができませんので、支給対象児童による未支払請求書を提出してください。支給対象児童名義の口座がわかるものの写しの提出が必要です。

※ぴったりサービス(電子申請)で手続き可能です。

住所・氏名を変更した時
  • 子育て支援課での手続きが必要です。
  • 住所・氏名等変更届を提出してください。
  • ただし、市内での引越しで受給者と児童が同居を継続する場合は、届出は必要ありません

※ぴったりサービス(電子申請)で手続き可能です。

振込先口座を変更する時
  • 支払金融機関変更届を提出してください。 (口座が確認できるもの(通帳あるいは、キャッシュカード)のコピーが必要です。)
  • ただし、受給者以外の名義の口座へは変更できません。

児童手当金融機関変更届(様式)金融機関変更届.pdf( 34KB )

受給者が結婚・離婚した時
  • 子育て支援課での手続きが必要です。 
受給者の加入している年金が変わったとき
  • 年金種別の変更届を提出してください。(3歳未満の児童がいる場合のみ)

※ぴったりサービス(電子申請)で手続き可能です。

公務員に採用された場合(注2)
  • 職場で支給される可能性がありますので、勤務先に確認のうえ、受給事由消滅届を提出(採用辞令の写しを添付)してください

※ぴったりサービス(電子申請)で手続き可能です。

公務員を退職された場合(注2)
  • 職場での支給が終了する可能性がありますので、退職された勤務先に確認のうえ、認定請求書を提出してください
  • ただし、公務員を退職された日の翌日から15日以内(注1)に請求していただかないと、支給開始となる月が遅れる場合があります。

※ぴったりサービス(電子申請)で手続き可能です。

(注1)15日目が土日祝日または年末年始等の市役所閉庁日に重なる場合は、その翌開庁日までとなります。
(注2)公務員と独立行政法人職員との間で異動・転職された場合、上記に該当する可能性があります。
※その他住民票等に関する異動を行った場合や家庭の状況が変わった場合などに届出が必要となる場合があります。

支給証明書について

  • 支給証明書発行の申請に必要なもの 

・申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなどの顔写真付身分証明書)

・証明手数料(200円)(納付書をお渡しします)

・委任状(住所または世帯が別である代理人が申請する場合)

※証明書発行までにお時間をいただきます。余裕をもってお越しください。

※証明手数料はお渡しする納付書でお振込みいただきます。そのため、金融機関が営業終了している、または営業終了間近の時間に申請された場合、証明手数料の振込みが確認でき次第、後日証明書を発行させていただきます。

※豊橋市役所子育て支援課(東館2階18番窓口)で申請してください。

手当の寄附

児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、これを豊橋市に寄附し、子ども・子育て支援の事業に活かしてほしいという方には、簡便に寄附を行う手続きもありますので、お問い合わせください。

お問合わせ先

こども未来部  子育て支援課 所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地(豊橋市役所 東館2階)
電話番号/0532-51-3161 FAX/0532-56-1705 E-mail/ kosodate@city.toyohashi.lg.jp