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子ども医療費の償還(払い戻し)

【お知らせ】子ども医療費助成の対象者拡大について

入院費

・期日  :令和2年10月1日診療分から

・対象者 :16歳から18歳到達の年度末まで

・助成額 :全額助成(保険診療分の自己負担額)

 

通院費

・期日  :令和6年1月1日診療分から

・対象者 :16歳から18歳到達の年度末まで

・助成額 :全額助成(保険診療分の自己負担額)

 

※他の医療費助成等(母子父子家庭等医療費助成など)を受給中の方は、そちらの制度が優先されます。

償還払いの申請方法について

  1. 県外での受診や、受給者証交付前に受診した場合
  2. 補装具や治療用眼鏡等を作った場合
  3. 保険証を使わずに医療機関等にかかった場合

それぞれの申請方法を確認して必要書類を提出してください。

郵送での申請も受け付けておりますので、ご希望の方は「郵送での申請について」を参照してください。

 

助成の範囲及び対象とならないもの

・健康保険の適用のないもの(健康診断、薬の容器代、入院の食事代、差額ベッド料、文書料、選定療養費など)

・健康保険から給付される高額療養費、付加給付金

・生活保護を受けている方

・児童福祉法に定める施設に入所している方

・学校や保育園・幼稚園(部活動、行事含む)でのけがや疾病で日本スポーツ振興センターの災害共済給付をうける場合

・交通事故など第三者行為によるけが

詳しくは、「助成の対象となる方」を参照してください。

 

県外での受診や、受給者証交付前に受診した場合の申請方法について

県外の医療機関等で受診や、受給者証交付前などで医療費を支払った場合、下記を持参し、市役所東館2階 子育て支援課で手続きしてください。

  1. 受給者証
  2. 健康保険証 (子どもの氏名の記載されたもの)
  3. 医療機関等発行の領収書(患者名、診療日、保険診療点数、医療機関名の明らかなもの)
  4. 保護者名義の預金通帳

高額療養費、付加給付金の対象となる方は、先に健康保険組合から発行される支給決定通知書も必要です。(豊橋市国民健康保険加入の方を除く)
また、限度額適用認定証をお持ちの方は一緒にお持ちください。(コピーでも可。豊橋市国民健康保険加入の方を除く。)

※通院分のみ窓口センター・郵送でも申請可能です。

補装具や治療用眼鏡等を作った場合の申請方法について

補装具や治療用眼鏡等を作った場合、下記を持参し、市役所東館2階 子育て支援課で手続きしてください。
  1. 受給者証 (0歳から中学生まで)
  2. 健康保険証 (子どもの氏名の記載されたもの)
  3. 領収証 (健康保険組合へ原本を提出する場合はコピー)
  4. 医師の証明書または指示書のコピー
  5. 健康保険組合の発行する支給決定通知書 (豊橋市国民健康保険加入の方を除く)
  6. 保護者名義の預金通帳
窓口センター・郵送でも申請可能です。

保険証を使わずに医療機関等にかかった場合の申請方法について

保険証を使わずに医療機関等にかかった場合、下記を持参し、市役所東館2階 子育て支援課で手続きしてください。

  1. 受給者証
  2. 健康保険証 (子どもの氏名の記載されたもの)
  3. 医療機関等発行の領収書 (健康保険組合へ原本を提出する場合はコピー)
  4. 健康保険組合の発行する支給決定通知書 (豊橋市国民健康保険加入の方を除く)
  5. 保護者名義の預金通帳

※通院分のみ窓口センター・郵送でも申請可能です。

郵送での申請方法について 

上記の手続きについて、通院分のみ郵送での申請が可能です。郵送で申請する場合は、申請書をダウンロードし必要事項を記載のうえ、必要書類を添付して市役所子育て支援課あて送付してください。

   

 申請書.pdf( 59KB )

 記入例.pdf( 94KB )

 

子どもとは別世帯の方が、代理で子ども医療費助成の払い戻しの手続きをする場合には、委任状が必要となります。

 委任状.pdf( 167KB )

お問合わせ先

こども未来部  子育て支援課 所在地/〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地(豊橋市役所 東館2階)
電話番号/0532-51-2335 FAX/0532-56-1705 E-mail/ kosodate@city.toyohashi.lg.jp