豊橋市教育委員会では、市立学校に在学する児童生徒の不慮の災害に備えて、独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結んでいます。
この制度は、学校の管理下において児童生徒等が災害にあった場合、その治療費や見舞金を給付する制度です。
入学時に加入に同意し、毎年の掛金を支払うことによって給付対象となることができます。
豊橋市の災害共済給付制度について(令和5年4月1日現在).pdf(174KB)
1 学校から関係書類を受け取る
2 医療機関で書類の記入をしてもらう
※「医療等の状況」などの書類は、医師、歯科医師、薬剤師、柔道整復師、鍼灸師のみなさまの
特別の配慮によりご協力をいただいています。
(法律等で無料と定められているものではありません。)
3 記入した書類を学校に提出する
4 学校から医療費等の申請を行う
5 審査後、医療費等の給付額と給付日が決定する
6 学校を通して給付金の支払日が通知される
7 給付金が支給(振込み等)される
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