入院時の食事療養費・生活療養費の自己負担額について
入院するときには、医療費とは別枠で、食事療養費や生活療養費の一部が自己負担となります。
*食事療養費・生活療養費の自己負担金は、高額療養費を算定する際の対象には入りません。
令和8年6月1日から食事療養費・生活療養費の自己負担額が変わります
食事療養標準負担額(一般医療)
| 令和8年5月31日までの負担額 |
|
令和8年6月1日からの負担額 |
| 区分 |
食事負担額
(1食) |
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区分 |
食事負担額
(1食) |
| 住民税課税世帯の方 |
510円※1
|
|
住民税課税世帯の方 |
550円 ※1 |
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住民税
非課税
世帯の方
|
90日までの入院 |
240円
|
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住民税
非課税
世帯の方
|
90日までの入院 |
270円 |
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過去1年の入院が
90日を超えた場合
|
190円
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過去1年の入院が
90日を超えた場合
|
220円 |
| 低所得Ⅰ※2 |
110円
|
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低所得Ⅰ※2 |
130円 |
※1 指定難病患者の方は300円(令和8年6月1日以降は330円)となります。
※2 70歳から75歳未満の住民税非課税世帯の方で、世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80.67万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。
生活療養標準負担額(療養病床)
| 令和8年5月31日までの負担額 |
| 区分 |
食事負担額
(1食) |
居住費
(1日)
|
医療の必要性の高い方 |
指定難病患者 |
食事負担額
(1食) |
居住費
(1日)
|
食事負担額
(1食) |
居住費
(1日)
|
| 住民税課税世帯の方 |
510円※1
|
370円
|
510円※1
|
370円
|
300円
|
0円
|
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住民税
非課税
世帯の方
|
90日まで
の入院
|
240円
|
240円
|
240円
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過去1年の
入院が90日を
超えた場合
|
190円
|
190円
|
| 低所得Ⅰ※2 |
140円
|
110円
|
110円
|
| 令和8年6月1日からの負担額 |
| 区分 |
食事負担額
(1食) |
居住費
(1日)
|
医療の必要性の高い方 |
指定難病患者 |
食事負担額
(1食) |
居住費
(1日)
|
食事負担額
(1食) |
居住費
(1日)
|
| 住民税課税世帯の方 |
550円※1
|
430円
|
550円※1
|
430円
|
330円
|
0円
|
|
住民税
非課税
世帯の方
|
90日まで
の入院
|
270円
|
270円
|
270円
|
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過去1年の
入院が90日を
超えた場合
|
220円
|
220円
|
| 低所得Ⅰ※2 |
160円
|
130円
|
130円
|
※1 管理栄養士又は栄養士による適時・適温の食事の提供等の基準を満たさない場合は470円(令和8年6月1日以降は510円)となります。
※2 70歳から75歳未満の住民税非課税世帯の方で、世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80.67万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。
申請するときの注意事項
- 住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・食事(生活)療養標準負担額減額認定証」または「食事(生活)療養標準負担額減額認定証」が交付されます。この制度を利用するためには、事前の申請が必要です。申請方法については、こちらをご覧ください。
- この負担区分が記載された認定証を病院の窓口へ提示することで、食事療養標準負担額が上の表のとおり軽減されます。食事代の減額は、申請月の初日分から適用されますので、交付後速やかに病院の窓口に提示してください。
- 入院期間が過去一年間で合計91日以上になると長期該当となり、更に減額をすることができます。長期該当には申請が必要です。該当した場合は、入院日数を証明できるもの(領収書や入院証明書など)を持って申請にきてください。また、長期該当の入院の減額の適用は、翌月の初日からになります。申請日から当月の月末までの分の減額分については、後日償還払いとなります。
お問合わせ先
国保年金課 保険給付グループ(西館1階8番窓口)
電話番号:0532-51-2285