入院時食事療養費・入院時生活療養費

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入院時食事療養費・入院時生活療養費
入院時食事療養費・入院時生活療養費

入院時の食事療養費・生活療養費の自己負担額について

 入院するときには、医療費とは別枠で、食事療養費や生活療養費の一部が自己負担となります。
 *食事療養費・生活療養費の自己負担金は、高額療養費を算定する際の対象には入りません。

 

令和8年6月1日から食事療養費・生活療養費の自己負担額が変わります

 

食事療養標準負担額(一般医療)

令和8年5月31日までの負担額    令和8年6月1日からの負担額
区分 食事負担額
(1食)
   区分  食事負担額
(1食) 
住民税課税世帯の方

510円※1


住民税課税世帯の方  550円 ※1

住民税

非課税

世帯の方

90日までの入院

240円


住民税

非課税

世帯の方

90日までの入院  270円 

過去1年の入院が

90日を超えた場合

190円


過去1年の入院が

90日を超えた場合

220円 
低所得Ⅰ※2

110円


 低所得Ⅰ※2 130円 

※1 指定難病患者の方は300円(令和8年6月1日以降は330円)となります。 

※2 70歳から75歳未満の住民税非課税世帯の方で、世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80.67万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。

生活療養標準負担額(療養病床)

令和8年5月31日までの負担額 
区分 食事負担額
(1食)

居住費

(1日)

医療の必要性の高い方 指定難病患者
食事負担額
(1食)

居住費

(1日)

食事負担額
(1食)

居住費

(1日)

住民税課税世帯の方

510円※1

370円

510円※1

370円

300円

0円

住民税

非課税

世帯の方

90日まで

の入院

240円

240円

240円

過去1年の

入院が90日を

超えた場合

190

190円

低所得Ⅰ※2

140円

110円

110円

令和8年6月1日からの負担額
区分 食事負担額
(1食)

居住費

(1日)

医療の必要性の高い方 指定難病患者
食事負担額
(1食)

居住費

(1日)

食事負担額
(1食)

居住費

(1日)

住民税課税世帯の方

550円※1

430円

550円※1

430円

330円

0円

住民税

非課税

世帯の方

90日まで

の入院

270円

270円

270円

過去1年の

入院が90日を

超えた場合

220円

220円

低所得Ⅰ※2

160円

130円

130円

※1 管理栄養士又は栄養士による適時・適温の食事の提供等の基準を満たさない場合は470円(令和8年6月1日以降は510円)となります。

※2 70歳から75歳未満の住民税非課税世帯の方で、世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80.67万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。  

申請するときの注意事項

  • 住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・食事(生活)療養標準負担額減額認定証」または「食事(生活)療養標準負担額減額認定証」が交付されます。この制度を利用するためには、事前の申請が必要です。申請方法については、こちらをご覧ください。
  • この負担区分が記載された認定証を病院の窓口へ提示することで、食事療養標準負担額が上の表のとおり軽減されます。食事代の減額は、申請月の初日分から適用されますので、交付後速やかに病院の窓口に提示してください。
  • 入院期間が過去一年間で合計91日以上になると長期該当となり、更に減額をすることができます。長期該当には申請が必要です。該当した場合は、入院日数を証明できるもの(領収書や入院証明書など)を持って申請にきてください。また、長期該当の入院の減額の適用は、翌月の初日からになります。申請日から当月の月末までの分の減額分については、後日償還払いとなります。 

お問合わせ先

国保年金課 保険給付グループ(西館1階8番窓口)
電話番号:0532-51-2285
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