入院時の食事療養費・生活療養費の自己負担額について
入院するときには、医療費とは別枠で、食事療養費や生活療養費の一部が自己負担となります。
*食事療養費・生活療養費の自己負担金は、高額療養費を算定する際の対象には入りません。
令和6年6月1日から食事療養費・生活療養費の自己負担額が変わります
食事療養標準負担額(一般医療)
区分 |
食事負担額
(1食あたり) |
|
令和6年6月1日以降 |
食事負担額
(1食あたり) |
住民税課税世帯の方 |
460円※1 |
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490円※2 |
住民税
非課税
世帯の方
|
90日までの入院 |
210円
|
230円 |
過去1年以内の
入院が90日を
超えた場合
|
160円 |
180円 |
低所得1※3 |
100円 |
110円 |
※1 指定難病患者の方は260円となります。
※2 指定難病患者の方は280円となります。
※3 70歳から75歳未満の住民税非課税世帯の方で、世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。
生活療養標準負担額(療養病床)
区分 |
食事負担額
(1食あたり) |
居住費
(1日あたり)
|
|
令和6年6月1日以降 |
食事負担額
(1食あたり) |
居住費
(1日あたり)
|
住民税課税世帯の方 |
460円※1 |
370円※7
|
|
490 円※2 |
370円※7 |
住民税
非課税
世帯の方
|
90日までの入院 |
210円
|
230 円 |
過去1年以内の
入院が90日を
超えた場合※3
|
160円 |
180円 |
低所得1※4 |
130円※5 |
140円※6 |
※1 管理栄養士又は栄養士による適時・適温の食事の提供等の基準を満たさない場合は420円となります。また、指定難病患者の方は260円となります。
※2 管理栄養士又は栄養士による適時・適温の食事の提供等の基準を満たさない場合は450円となります。また、指定難病患者の方は280円となります。
※3 医療の必要性の高い方のみ適用となります。
※4 70歳から75歳未満の住民税非課税世帯の方で、世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。
※5 医療の必要性の高い方及び指定難病患者の方は100円となります。
※6 医療の必要性の高い方及び指定難病患者の方は110円となります。
※7 指定難病患者の方の居住費は0円となります。
申請するときの注意事項
- 住民税非課税世帯の方は、「限度額適用・食事(生活)療養標準負担額減額認定証」または「食事(生活)療養標準負担額減額認定証」が交付されます。この制度を利用するためには、事前の申請が必要です。申請方法については、こちらをご覧ください。
- この負担区分が記載された認定証を病院の窓口へ提示することで、食事療養標準負担額が上の表のとおり軽減されます。食事代の減額は、申請月の初日分から適用されますので、交付後速やかに病院の窓口に提示してください。
- 入院期間が過去一年間で合計91日以上になると長期該当となり、更に減額をすることができます。長期該当には申請が必要です。該当した場合は、入院日数を証明できるもの(領収書や入院証明書など)を持って申請にきてください。また、長期該当の入院の減額の適用は、翌月の初日からになります。申請日から当月の月末までの分の減額分については、後日償還払いとなります。
お問合わせ先
国保年金課 保険給付グループ(西館1階8番窓口)
電話番号:0532-51-2285