課税額の軽減(国の制度)
国民健康保険の制度では、前年の世帯〔世帯主と被保険者及び特定同一世帯所属者(※1)〕の所得金額の合計が下記の表に当てはまる場合、その金額に応じて均等割・平等割の金額から、7割・5割・2割を減額します。前年中の所得の申告がされている場合は自動適用されますので、申請は不要です。※令和元年度の基準額
7割軽減
|
前年の軽減判定所得(※)が、33万円以下の世帯
|
自動適用
|
5割軽減
|
前年の軽減判定所得(※)が、33万円に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき28万5千〔28万〕円を加算した額以下の世帯
|
2割軽減
|
前年の軽減判定所得(※)が、33万円に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき52万〔51万〕円を加算した額以下の世帯
|
※軽減判定所得とは、世帯主( 国民健康保険に加入していない世帯主も含む)及び被保険者全員と
特定同一世帯所属者の所得金額の合計等です。
課税額の減免(市の制度)
豊橋市では、市民税所得割が課税されない世帯を対象として、均等割・平等割の金額を一定の割合で減免する独自の制度を設けています。
減免の適用にあたっては、世帯主が被保険者でない場合でも世帯主を被保険者とみなし、市民税所得割が非課税かの判定をします。また、特定同一世帯所属者(※1)を含めて判定します。
前年中の所得の申告がされている場合は自動適用されますので、申請は不要です。(ただし、申請により非自発的失業者への軽減措置を受けた方がいる世帯は、減免は適用されません。)減免基準は以下のとおりです。
10%減免
|
7割・5割軽減該当世帯で、市民税所得割が非課税の世帯
|
自動適用
|
20%減免
|
2割軽減該当世帯で、市民税所得割が非課税の世帯
|
40%減免
|
上記以外の世帯で、市民税所得割が非課税の世帯
|
また、住民税において障害者控除や寡婦(夫)控除に該当している方で、前年の合計所得金額が125万円以下の場合、申請により所得割相当額の減免が受けられます。
その他、災害・傷病・失業などにより、国民健康保険税の納付が困難となった場合、申請により減免を受けられることがあります。
詳細は、国民健康保険税の減免についてをご確認ください。
※所得の申告はお済みですか?
国の軽減、市の減免ともに、申請は不要です。
ただし、 前年中の所得の申告が済んでいない世帯には適用できません。済ませていない
方は、すみやかに市民税課((51-2203)へ申告してください。
※令和2年1月2日以降、豊橋市に転入された方は国保年金課((51-2295)まで
お問い合わせください。
|