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国民健康保険税について
国民健康保険税について

国民健康保険税とは

  • 国民健康保険制度は、加入者の皆さんに納めていただいた国民健康保険税(以下、「保険税」と言います)や国の補助金などによって成り立っています。だれもが安心して医療を受けることができる国民健康保険制度を支えていくために、国民健康保険税は納期限までに納めましょう。
  • 国民健康保険については、こちら(よくある質問)もご覧ください。
 

⑴世帯主に課税されます

  • 被保険者がいる世帯の世帯主が納税義務者となります。
  • そのため、納税通知書等は世帯主の方のお名前で届きます。
  • 世帯主が勤め先の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している場合でも、世帯の中に国民健康保険に加入している人がいれば、世帯主あてに納税通知書等をお送りします。その場合、世帯主は課税計算の対象からは除外されます。
 

⑵職場(会社)の健康保険とは計算方法が違います

  • 保険税は、まず年間の課税額を計算し、その額を最大8回(年金からの徴収は6回)に分割してお支払いいただきます(加入時期により回数は変わります)。
  • 国民健康保険には、扶養の制度がないため、加入者一人ひとりに保険税がかかります。
  • 保険税は世帯単位で計算し、7月中旬に「国民健康保険税納税通知書」を世帯主の方あてにお送りします。

※納付方法や納期限については保険税の納付方法をご覧ください。

 

⑶保険税の内訳

 保険税には、「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護分」の3つの区分があります。
医療分 

国民健康保険に加入している全ての方が対象です。

加入者の医療給付(病院にかかった時にかかるお金)等に使われます。

後期高齢者支援金分

国民健康保険に加入している全ての方が対象です。

75歳以上の方が加入する後期高齢者医療保険制度を支えるために使われます。

介護分

国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保

者)介護保険料です。介護保険のサービスに使われます。

 医療分、後期高齢者支援金分、介護分はそれぞれ、「所得割」「被保険者均等割」「世帯別平等割」の

合算で金額が決まります。

所得割

国民健康保険に加入している方の前年中(1月1日~12月31日)の所得に基づき

計算します。
例:令和7年度の所得割は令和6年中の所得に基づき計算 

均等割 所得額に関わらず、加入者一人につき一定の金額がかかります。
平等割 国民健康保険に加入している人数に関わらず、一世帯につき一定の金額がかかります。

※豊橋市の詳しい税率を知りたい方、概算をしたい方は保険税の算出方法をご覧ください。

 

⑷保険税の軽減や減免の制度があります

  • 所得要件による軽減やその他減免の制度があります。
  • 詳しくは保険税の軽減・減免をご覧ください。

令和7年度の国民健康保険税の改定について

税率および課税限度額について
・所得割、均等割、平等割の税率を改定します。

・医療分、後期高齢者支援金分の課税限度額を引き上げ、年間の課税限度額が合計109万円になります。
※詳しくは、保険税の算出方法をご覧ください。

 

軽減判定所得基準額の改定について
・令和7年度の税制改正に伴い、低所得世帯に対する保険税の軽減判定基準額を見直します。
※詳しくは、課税額の軽減(国の制度)をご覧ください。

お問合わせ先

〒440-8501 豊橋市今橋町1番地

豊橋市役所 福祉部 国保年金課
電話番号 0532-51-2295/ファックス番号 0532-55-2929
電子メールアドレス:kokuhonenkin@city.toyohashi.lg.jp

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