マイナンバーカードの保険証利用について
令和3年10月20日からオンライン資格確認を導入している医療機関等において、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになりました( 保険証として使うには事前登録が必要です)。受診した際に窓口に設置されているカードリーダーにマイナンバーカードを置き、顔認証か暗証番号(マイナンバーカード交付申請時に設定した4桁の数字)を入力することで本人確認と資格確認を行います。
※利用できる医療機関等には「マイナ受付」のポスターやステッカーが掲示されています。
利用できる医療機関等は厚生労働省のホームページでもご確認できます。( https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html)
※令和6年12月2日以降は現行の保険証が発行されなくなりますが、それ以前に発行された保険証は有効期限が切れるまで利用できます。
保険証として利用するためには、事前登録が必要です。
マイナンバーカードを保険証として利用するためには、事前に以下のいずれかの方法を用いて登録(利用申込)する必要があります。
- マイナンバーカードの読取りに対応するスマートフォンや、同じく対応するカードリーダーを備えたパソコンを用いて、マイナポータル上で利用登録する。
- 市役所西館1階 市民課の「登録支援コーナー」で利用登録する。
- セブン銀行ATMで利用登録する。
いずれも、マイナンバーカードと利用者証明用電子証明書の暗証番号(4桁)が必要になります。詳しくは、厚生労働省のホームページ( https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html)またはセブン銀行ホームページ( https://www.sevenbank.co.jp/personal/atm/mynumbercard.html)をご覧ください。
※顔認証マイナンバーカード(暗証番号の設定が不要なカード)をお持ちの方は、医療機関等の顔認証付きカードリーダーでのみ利用登録ができます。(詳細はこちらをご覧ください。)
※保険証として利用登録をしても、これまで通り国民健康保険の加入・脱退手続きはその都度必要になりますのでご注意ください。また、脱退手続きの際には交付した保険証は回収しますのでご持参ください。
マイナンバーカードが保険証として登録されたことを確認するには‥‥
- マイナポータルの健康保険証情報や健康保険証利用申込状況を確認することにより、自身のデータがオンライン資格確認等システムへ登録されているかや、マイナンバーカードの健康保険証利用登録が完了しているかを確認することができます。
- 医療機関・薬局に設置されている顔認証付きカードリーダー上で利用登録手続を行った場合も、利用登録が正常に完了したか否かを確認することができます。
マイナンバーカードを保険証として利用登録すると・・・
- 正確なデータに基づいた診療や薬の処方が受けられます。
- 医療費が高額になった時、限度額を超える支払いが免除されます。
- 処方された薬や特定健診等の情報をマイナポータルでいつでも確認できます。
- マイナポータルからe-Taxに連携して医療費に関する確定申告が簡単にできます。
マイナンバーカードを保険証として利用するとさまざまなメリットがありますので、ぜひご利用ください。
マイナンバーカードの保険証利用に関するQ&A
厚生労働省のホームページに、マイナンバーカードの保険証利用に関するQ&Aや、紹介動画等が掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
医療機関等に支払った一部負担金の負担割合及び限度額適用区分に不安を感じた場合のお問合せ先(豊橋市国民健康保険に加入中の方)
- 一部負担金の負担割合について(詳細はこちらをご覧ください)
豊橋市役所 国保年金課 窓口グループ
TEL:0532-51-2293
- 限度額適用区分について(詳細はこちらをご覧ください)
豊橋市役所 国保年金課 保険給付グループ
TEL:0532-51-2285
対応時間
平日:午前8時30分から午後5時15分まで
マイナンバーカードの健康保険証利用についてのお問合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
対応時間 平日:午前9時30分から午後8時まで
土曜日、日曜日、祝日:午前9時30分から午後5時30分まで
5番を選択のうえ、音声ガイダンスに従って操作してください。