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1 保険証廃止後の医療機関等への受診方法について
1 保険証廃止後の医療機関等への受診方法について

 

マイナ保険証(保険証の利用登録を行ったマイナンバーカード)をお持ちの方

 医療機関等の窓口では、マイナ保険証をご利用ください。
 被保険者の資格情報等を記載した「資格情報通知書」を送付します。また、資格情報は、マイナポータルから自身のスマートフォン等にPDF形式で保存できます。

 機械トラブルなどでマイナ保険証が使えない場合、マイナ保険証とともに資格情報通知書やマイナポータルから保存した資格情報を医療機関等に提示することで保険診療を受けることができます。

※救急時や訪問看護ステーション、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施術所でも利用できます。

 

 利用できる医療機関等は厚生労働省のホームページでご確認できます。

( https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html外部サイトへのリンク )

 

マイナ保険証をお持ちでない方

 「資格確認書」をご本人の申請によらず送付します。

 医療機関等の窓口で提示することで、今までどおり保険診療を受けることができます。

 

お問合わせ先

国保年金課 窓口グループ 電話番号 0532-51-2293
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