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限度額適用認定証の手続きについて

限度額適用認定証について

 国民健康保険に加入している方で、入院や外来で高額な医療費がかかる場合は、事前に「限度額適用認定証」交付を受けことで高額な窓口負担を軽減することができます。この認定証を医療機関の窓口に提示することで、同じ月に同じ医療機関に払う金額が自己負担限度額までとなります。なお、食事代、保険適用外の差額ベッド代などは限度額適用の対象外です。また、世帯主とその世帯の国保加入者の全員が市民税非課税の場合は、「限度額適用・食事(生活)療養標準負担額減額認定証」の交付となります。この認定証の交付を受けた方は、入院の際の食事代も減額されます。 

  • 自己負担限度額については、こちらをご覧ください。
  • 入院中の食事代等の減額については、こちらをご覧ください。

 マイナンバーカードや健康保険証を利用したオンライン資格確認システムが導入された医療機関等では、患者本人が同意し、適用区分が確認できれば、認定証の提示は不要です。

  • マイナンバーカードによる限度額適用認定証利用については、こちらをご覧ください。

申請が必要な方(交付対象者)

70歳未満の方 国民健康保険税に未納のない世帯の方*¹
70歳~74歳の方 住民税非課税世帯の方、課税所得が690万円未満の現役並み所得者

*¹70歳未満で国民健康保険税に未納のある世帯の方は、「限度額適用(食事(生活)療養標準負担額減額認定証)」の交付を受けることができませんが、住民税非課税世帯であれば入院時の食事代が減額される「食事(生活)療養標準負担額減額認定証」の交付が可能です。(「食事(生活)療養標準負担額減額認定証」については、こちらをご覧ください。

備考

70歳~74歳の方は高齢受給者の方の医療制度もご覧ください。

申請が不要な方

70歳~74歳の方のうち、次のいずれかに該当する方は、限度額適用認定証の申請をする必要がありません。医療機関の窓口で国民健康保険証と高齢受給者証の提示で、自己負担限度額までの支払いとなります。                           

(1)高齢受給者証の自己負担割合が2割で住民税課税世帯の方。                                                                                                                                               (2)高齢受給者証の自己負担割合が3割で課税所得が690万円以上の現役並み所得者世帯の方。

有効期間・更新時期

申請した月の初日から直近の7月31日までです。(ただし、下記の表の人を除きます。)

8月以降も引き続き限度額適用認定証が必要な方は、8月1日以降に更新の手続きが必要です。

*月を遡って認定証を申請することはできません。

区分 有効期限
70歳到達者

誕生月の末日(誕生日が月の初日の人は前月末日)まで

【例:4月2日生まれ→4月末まで/4月1日生まれ→3月末まで】

75歳到達者 誕生日の前日まで

手続き方法

限度額適用認定証は、電子申請または窓口申請でお手続きをすることで受け取ることができます。

下記のリンクからご確認ください。

 

 ・電子申請(限度額適用認定証)はこちら

 

 ・窓口申請(限度額適用認定証)はこちら

 

お問合わせ先

国保年金課 保険給付グループ(西館1階8番窓口)

電話:0532-51-2285

関連リンク 

電子申請(限度額適用認定証)

窓口申請(限度額適用認定証)

マイナンバーカードによる限度額適用認定証利用

自己負担限度額について

入院時食事療養費・入院時生活療養費について

70~74歳の医療制度について

高額療養費について